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[華南ビジネス] 進料加工の免除控除還付 -年度清算業務について-

1.保税材料金額を「計画分配率」より算出して計算する免除控除還付税額

進料加工業務に従事する生産型企業の免除控除還付計算は、国家税務総局《輸出貨物役務増値税と消費税の管理弁法》に関する問題の公告(国家税務総局公告2013年第12号)の発布より、輸入通関実績を保税輸入材料金額に直接使用するこれまでの方法から、“実際消耗法”を適用するように変更され、2013年7月1日より実際消耗法による保税材料金額を使用した免除控除還付の計算を毎月実施した上、毎年4月20日までに前年度の免除控除還付の清算(中国語原文では“核銷”)手続きを行わなければならないこととなっています。
 
「保税材料金額」に“実際消耗法”を適用するとは、進料加工の増値税免除控除還付計算時、保税輸入材料金額を、輸入通関の実績通りの金額ではなく、輸出価格に「計画分配率」と呼ばれる、税務局の確定する一定比率 を乗じた金額で、免除控除還付計算を行っていくものです。

  • 進料加工輸出貨物使用保税輸入材料金額
    =進料加工輸出貨物人民元FOB価格×進料加工計画分配率
  • 免除控除不可税額
    =(資料提出済み)輸出貨物FOB価格 × (1-計画分配率)×(17%-還付率)

企業はこの「計画分配率」に基づき、加工貿易手冊の輸出入手続きと、その免除控除還付計算を進めていき、手冊の使用終了時、まず税関に対し保税材料の照合を行ないます。その際に、輸入実績に対し実際には屑材、積み戻し、余剰材料の繰越 等の保税材料データが確定されますが、この結果が翌年の4月20日までに主管税務機関にて行う、進料加工の増値税免除控除還付の清算申請時に取り込まれ、税務局より保税材料の実際消耗を反映した「実際分配率」が確定されることとなります。

2. 進料加工の増値税免除控除還付の年度清算業務

2014年度より、企業は翌年の4月20日までに主管税務機関にて《生産企業進料加工業務免除控除還付核銷申請表》及び電子データを提出し、前年度において税関で核銷済みの進料加工手冊に対し年度清算申請を行ないます。
主管税務機関は核銷申請を受理した後、税関の加工貿易ネットワークより輸出入データを取り出し、実際分配率を企業にフィードバック、企業に確認を求めます。
企業は実際分配率に対し照合確認後主管税務機関に提出後、主管税務機関は実際分配率にもとづいて進料加工業務を清算、企業は計画分配率と実際分配率の差異に基づき、算出された免除控除還付税額と免除控除不可税額を調整しなければなりません。実際分配率が計画分配率より低い場合、計画分配率で過少に計算されていた免除控除不可の増値税と、免除控除税額から計算される附加税を納付しなければなりません。

主管税務局の清算業務終了後、確定された前年度の実際分配率は、当年度の進料加工の計画分配率として免除控除還付計算に使用していくことになります。