シンガポール ビザ・就労関連

シンガポール・初めて社員を採用するときの注意点

採用プロセスの概要

求人情報の公開

外国人を雇用する場合、フェアコンシデレーションフレームワーク(FCF)に基づき、求人情報を、政府運営のジョブポータル「MyCareersFuture.sg」に最低14日間(連続)掲載し、シンガポール人及び永住権者の応募者では要件を満たせず、外国人を雇用する必要があることを確認するプロセスを踏む必要があります。

広告が不要となる条件

ただし、以下の条件を満たせば、この要件が免除されます。

FCF広告免除条件(以下のいずれかに該当する場合)

  • 従業員10名未満の企業
  • (対象者の)月額固定給与がS$22,500以上
  • 短期雇用(1か月以内)
  • ローカル異動者(既存従業員の国内関連会社への異動)
  • 海外からの企業内転勤者(ICT)

【広告内容についての注意点】

給与レンジの要件について、以下の注意点があります。

  • 全候補者に明示する必要があります(非公開は不可)
  • 上限給与は下限給与の2倍を超えてはならない (例:下限S$4,500なら上限はS$9,000まで)
  • EP候補者への提示給与はレンジ内に含まれる必要あり

【広告の有効期限】

  • 掲載終了から3か月を超えた広告は、EP申請用の広告としては、使用できません。
  • 3か月以上経過した場合は、再度の掲載が必要となります。

オンラインアカウントの取得

MOM(Ministry of Manpower)やCPF(Central Provident Fund)などの手続きはオンラインで行われるため、法人はCorpPass(企業向けオンラインアカウント)を取得する必要があります。

ビザの申請

外国人を雇用する場合、適切な労働ビザ(EP、S Passなど)を申請します。申請はMOMのオンラインポータルを通じて行います。EPは専門職や管理職向け、S Passは中級技能職向けのビザです。

注意点

  • 法的要件: 採用する法人がACRAに登録されていること、CPFへの登録が必要であることを確認します。通常は、会社設立されていれば、可能です。
  • 給与基準: MOMが定める最低給与基準を満たす必要があります(例: EPの場合、最低給与は月額S$5,600以上(金融セクターはS$6,200以上) ※2025年1月1日以降の新規申請)。
  • 雇用法の遵守: 労働時間、休暇、福利厚生など、シンガポールの労働法を遵守する必要があります。
  • 外国人雇用に関する規制

FCFに基づき、外国人を雇用する前にシンガポール人や永住権保持者の雇用を検討する義務があります。これを怠ると厳しい罰則が科される可能性があります。

(注)最新の規定や条件はMOMおよびICAの公式サイトで確認してください。

出典