ベトナム 法人所得税

ベトナム・労働集約型企業の法人所得税納税申告の期限を延長

2011年10月、首相は300人以上を雇用する労働集約型企業に対し、2011年度の法人所得税の納税期限を延長する決定を公布した。(Decision 54/2011/QD-TT)
具体的内容は下記のとおり。

対象となる企業

・2011年度の総従業員平均が300人以上であること。なお、3ヶ月未満の短期雇用契約者は含まない。
・農林水産業、繊維業、靴、電子機器製造業に該当すること。(業種の定義は2007年1月付けDecision No 10/2007/QĐ-TTgに準拠する。)あるいは社会インフラ整備事業に従事すること。

延長申告期限

・2011年第1四半期法人所得税-2012年4月30日まで
・同第2四半期-2012年7月30日まで
・同第3四半期-2012年10月30日まで
・同第4四半期-2013年3月31日まで

原文