- 2009-11-04 (水) 13:27
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ベトナム
Q. ベトナムの個人所得税の課税対象所得を教えてください。
A. 以下の通りです。
尚、事業所得・勤労所得にかかる個人所得税額についてはこちらで計算できますのでご利用ください。
- 事業所得
- 製品や商品の販売、建設、運輸、飲食、賃貸などのサービスから所得
- 正式な許可を得て活動する個人事業者の所得
- 農業、林業、養殖業、製塩業からの所得
- 給与及び賃金所得
- 給与及び賃金所得は勤務先からの現金支払いの有無に関わらず下記事項を含む
- 給与、賃金及び給与としての性質を有するもの
- 2.2以外の手当て
- 販売報奨、研究開発、執筆などによる著作権、文化活動、スポーツ振興、広告などのサービスからの所得
- 専門職協会、商工会、取締役会、プロジェクト管理からの所得
- その他 勤務先から受け取る 現金・非現金所得
- 賃借料、水道光熱費など、もし事務所と居住スペースを同じくする場合はその利用比率に基づき賃料(または減価償却費)、水道光熱費を按分する
- 雇用者が従業員のために支払った任意保険
- 個人の用に供されるゴルフ、テニス、文化、芸術、スポーツクラブなどの会員権
- その他サービス:個人の健康及び娯楽を目的とするサービス
- その他会社負担の個人所得:労働契約書に基づく祝日手当、コンサルティングサービス、税務申告、個人利用のドライバー、メイド費用など、但し、事務用品、電話代、旅費、制服は含まず
- 月次、四半期、年次、臨時を含む全ボーナス、現金・非現金を問わない(ストックオプションも含む)が2.3国家からの報奨は除く、ストックオプションの価値は会社の簿価に基づく
- 非課税手当
- 国家への貢献に対する手当:傷病兵、殉職者家族のための手当など
- 法律に基づく国防に関する手当
- 労働法に基づく手当 :
- 有害物質を取り扱う部門従事者への有害・危険手当
- 新しい経済地区および社会経済状況が困窮している地区で働く者への手当
- 新しい経済地区及び社会経済状況が困窮している遠隔地で働くものへの福利厚生
- 社会保険法及び労働法に基づく手当
- 労働災害や職業病への手当
- 出産及び養子手当
- 労働能力低下への補償手当
- 退職手当
- 失業手当
- 社会保険から支払われるその他手当
- 法に基づき支給される社会的害悪を取り除くための手当
なお、国営企業に対する手当に関するガイドラインがある場合、民間企業もその規定に従い課税対象額を算定する。規定以上の支払いに関しては課税対象となる。
- 投資資本からの所得
投資資本からの所得は貸付け金からの所得、株式の取得または資本へ拠出からなる。- 金銭消費貸借契約に基づき会社、家族、個人から受け取る利息(銀行からの利息は除く)
- 配当
- 有限会社や合名会社、組合、合弁事業 への出資から得られる所得
- 清算、会社形態の変更、合併、資本の引き出しの際に増加した資本額
- 国債、地方債、社債などからの利息、但し、ベトナム国債からの利息は含まない
- のれん、土地使用権、発明などによる資本拠出からの所得
- 株式分割
- 資本取引からの所得
- 有限会社や合名会社、組合、合弁事業への資本取引からの所得
- 株式や債券の取引からの所得
- その他の資本取引からの所得
- 不動産取引からの所得
- 土地利用権の取引からの所得
- 土地利用権及び土地上の資産からの所得、下記資産を含む
- 家;
- 土地上の建造物
- 土地上の作物、家畜など
- 家屋所有権及び利用権取引からの所得
- 土地利用権及び水利権の貸与に基づく 所得
- その他の不動産移動からの所得
- 賞金などからの所得
- 宝くじ
- 購入・販売時における褒章
- 合法な賭博からの所得
- 合法なカジノからの所得
- スポーツ大会などの賞金
- 商標権からの所得
- フランチャイズからの所得
- 相続
- 贈与
- 株式
- 会社資本
- 不動産
- 登録済み動産(自動車、バイク、飛行機など)
- 給与及び賃金所得は勤務先からの現金支払いの有無に関わらず下記事項を含む
(通達84/2008/TT-BTC より)
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