2009-07-27
シンガポール|中国アジア法令Q&A
Q. シンガポールに駐在し20余年になります。留守宅手当てを貰っておりますが、最近管轄の税務署から ここ2、3年 法律が変わり、「留守宅手当て」は損金勘定として認められない、「贈与」であると云われ 過去5年間に渡り、1250万の追徴を受けたとの情報を得ました。
知人に問い合わせたところ、今まで20余年間その様な追徴を受けた事はない、損金勘定として認められている由です。
実際の処、どの様になっておりますか??ご教示頂ければ 幸甚に存じます。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. まず、租税協定上でも、留守宅手当て等も、シンガポールの勤務起因するものであることから、シンガポールにて個人所得課税を課せられるものとなっております。
よって、日本での個人所得税の対象とはならないものの、ご質問の内地(日本)で(おそらく、支給された)出向元に対する扱いですが、おそらく、日本と現地の給与水準の較差補てんの点で、合理的な範囲を超えておると所轄の税務当局が指摘して、贈与(または、損金不算入)との見解をだしてきているのではないかと存知ます。
知人のおっしゃられてたように、通常認められておりますが、 各出向元、出向先の状況等も考慮されて判断されますので、ご留意ください。
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