ベトナム
外国契約者税
ベトナム
商品の配達場所がベトナム国外にある販売活動に対する付加価値税0%の適用
2019年11月5日、ハノイ市税務局は通達 83526/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
企業は販売活動が発生し、法律の規定により、商品の配達場所がベトナム国外にある場合、財務省発行の2013年12月31日付の通達 219/2013/TT-BTC 第9条第2項の条件を満たせば、付加価値税0%を適用することが可能である。