ベトナム
個人所得税
ベトナム ベトナム法令翻訳
ベトナム・IT企業の優遇税制
ベトナム政府は、2016年5月26日付で、IT企業の法人税優遇措置に関する決議 41/NQ-CPを発表した。
これによると、次のようなIT産業に従事する企業は、現在、ハイテク、ソフトウェア開発企業に適用している優遇と同じ優遇を受けることができる。
- デジタルコンテンツの作成
- ソフトウェア―サービス
- 主要なIT製品の生産
- セキュリティーのトラブルシューティングに関連する情報サービス
- 情報システムの保護に関連するサービス
適用となる優遇税制は、4年間の法人税免税、9年間の法人税減免(50%)である。また、1000人以上を雇用する企業はさらに、15年間の法人税率10%の適用も受けることができる。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税