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ベトナム・EPE企業が国内で作業屑販売をする際のVATの取り扱い
2015年10月27日に税務総局より発行されたオフィシャルレター4415/TCT-CSによるとEPE企業(輸出加工企業)が作業屑をベトナム国内で販売する場合、買い手企業は輸入通関する際にVATの申告・納税を行う必要が生じる。売り手のEPE企業は非関税地域における組織である旨、インボイスに記載する必要がある。
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