ベトナム
個人所得税
ベトナム
ベトナム・関連者からの借入金があり、EBITDAが0未満となる場合、借入金利息は全額損金不算入
2020年3月9日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター10267/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
関連者間取引がある企業の場合、課税所得を確定する際に、損金算入できる借入金利息は利払い前・税引き前・減価償却前利益(EBITDA)の20%を超えない。そのうち、借入金利息は関連者又は非関連者から生じたかに関わらず、原則、当期に生じた全ての借入金利息を合計して計算される。
企業の利払い前・税引き前・減価償却前利益が0未満となった場合、課税年度に生じた借入金利息は、全額損金として認められない。
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税