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ベトナム・輸出加工企業の国内企業への加工活動は付加価値税の対象
2018年12月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 81488/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
製品の加工・生産に関する投資証明書が発行され、輸出加工区の管理委員会より国内企業への加工事業が許可された輸出加工企業は、国内企業への加工サービスを提供することができ、加工サービス売上は税率10%で付加価値税の対象になる。
企業は、ベトナム国内における商品販売に関する収入及び費用を区分して会計帳簿を作成し、個別に税金を計算し納税すべきであり、輸出のための生産活動に含めて税額計算をしてはならない。
加工サービスによる売上を受け取る際、控除法により付加価値税を納付する場合はレッドインボイスを使用し、直接法により納付する場合はセールスインボイスを使用する。