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ベトナム・法人税申告損金可能な支払利息の計算について
2018年1月24日、ハノイ税務当局は、Decree No. 20/2017 / ND-CPに基づき支払利息の計算処理に関する質問に答えるオフィシャルレター3966 / CT-TTHTを発行した。このオフィシャルレターによると、法人税法上、損金対象の支払利息を決定する原則は、以下のように決定される。
支払利息は、会社の期間中に発生した支払利息の合計(関連会社間負債から発生した支払い金利及び関連会社からではなく独立した企業との間の負債から発生した支払利息)として定義される。
当期の資本化された支払利息は、法人税を計算するために損金可能な支払利息を決定するために、その期間に発生した総支払利息から差し引くことができる。( Decree No. 20/2017号/ ND-CP第8条第1項)
法人税を計算する上で、損金可能な支払い利息は、企業が、その会計年度中の預金口座などから発生した受取利息と支払い利息を相殺することはできない。