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ベトナム・会社負担の外国人労働者の家賃
2020年6月12日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター51239/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。
会社が、非居住者である外国人労働者を雇用し、ベトナムにおける家賃を負担する場合、支払家賃は当該労働者の個人所得税課税所得となるが、合計課税所得の15%を超えない。
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