ベトナム
外国契約者税
ベトナム 個人所得税
ハノイ・駐在員事務所のPITに関する当局管轄変更
従前、ハノイの駐在員事務所の個人所得税は申告書提出、納税共に商工局が管轄であったが、2014年第2四半期から、申告書の提出は商工局、納税は税務当局が管轄することに変更になった。
本件に関して、各駐在員事務所に2014年3月10付けでハノイ商工局からオフィシャルレターが公布されているので、第2四半期以降はオフィシャルレターに明記されている口座番号に納税を行うよう注意されたい。