シンガポール ビザ・就労関連

シンガポール・扶養家族のビザについて

※無断転載を禁じます。

就労を目的にシンガポールに滞在する外国人の家族のための長期滞在ビザです。

1. DP(Dependant’s Pass)の対象

DPを申請するには、スポンサーとなるEPホルダーの月額給与がSGD6,000以上である必要があります。ただし、これはあくまでも一般的な目安であり、詳細な条件はシンガポール人材省(MOM)が定める最新のガイドラインに基づきます。

給与水準別の対象範囲

スポンサーの月額給与 パスの種類 対象となる家族
SGD6,000以上 DP 配偶者(法的に結婚した相手)/21歳未満の未婚の子供(養子を含む)
SGD6,000以上 LTVP 事実婚の配偶者/21歳以上のハンディキャップを持つ未婚の子供/21歳未満の未婚の継子
SGD12,000以上 LTVP 両親

なお、DPの対象となるのは、EPホルダーまたはS Passホルダーの家族です。

DP保有者の就労

  • 2021年5月1日以降、一般のDP保有者が就労するためには、Employment Pass(EP)、S PassまたはWork Permitなど本人名義の就労ビザの取得が必要です。従来、一般従業員について認められていたLetter of Consent(LOC)制度は廃止されました。
  • 一方、DP保有者が30%以上の持分を有する会社の取締役、個人事業主またはパートナーとして事業を運営する場合には、現在もLOC制度を利用できる場合があります。

詳細は「4. DPホルダーが就労する場合の実務(LOC廃止後)」をご参照ください。

2. 申請手続

DPはEPの承認後に申請可能です。EPの申請と同様、雇用主である会社等、もしくは人材紹介業ライセンスを有する業者により行いますが、EPの承認がない限りDPも承認されないため、実務上はEPが承認されてからの申請となります。

3. 有効期間

EPに紐づいて承認されるため、EPの有効期間と連動します(初回は最長2年、更新時はEPの有効期間に応じて最長3年)。

4. DPホルダーが就労する場合の実務(LOC廃止後)

2021年5月1日以降、一般のDP(Dependant’s Pass)保有者がシンガポールで就労するためには、原則として、以下の要領で本人名義の就労ビザを取得する必要があります。

(1) 一般的な会社員として勤務する場合

DPを保有していても、そのまま雇用されることはできません。雇用主は本人について以下のいずれかの就労ビザを取得する必要があります。

  • Employment Pass(EP)
  • S Pass
  • Work Permit(対象職種のみ)

どのビザになるかは、職種、給与水準、学歴・職歴、会社側の要件などによって異なります。

また、DPを保有していても、EP申請では通常のCOMPASS制度などの審査が適用され、DP保有者であることによる特別な優遇措置はありません

(2) 事業オーナーとして活動する場合

DP保有者が、以下のいずれかに該当するかたちで事業を運営する場合は、現在でもLetter of Consent(LOC)の対象となります。

  • シンガポール会社の30%以上の株式を保有する取締役
  • 個人事業主(Sole Proprietor)
  • パートナーシップのパートナー

この場合はEP等を取得せず、LOCにより事業活動を行うことができます。

(3) 実務上の注意点

企業がDP保有者を採用する場合、「DPを持っているから働ける」と誤解されるケースが依然として見受けられます。現在は、一般従業員として勤務する場合には、通常の外国人雇用と同様に就労ビザの取得が必要です。採用スケジュールを検討する際には、就労ビザの審査期間も考慮する必要があります。

5. 新生児

新生児の場合、出生から2週間以内に出生証明書を登録し、6週間以内にパスポートを取得して、DPを申請する必要があります。DP取得前の特別滞在許可の期間(6週間)内にDPが取得できない場合は、滞在延長申請等が必要です。

なお、パスポートが6週間以内に取得できない場合は、パスポート申請中である証明(大使館からの書面等)を添えてDPを申請することが可能です。この場合、Special Passの延長申請が必要となる場合があります。

(注)上記取扱いは、出稿当時のもので、最新実務と異なる場合がありますので、ご注意ください。

6. 出典