シンガポール シンガポール会計・税務・監査の基礎知識

[シンガポール会計・税務] 第1回 なぜ会計帳簿が必要なのか?

会社法(Companies Act)によると、シンガポールにて設立された法人は、①会社の取引及び財政状態を表す損益計算書、貸借対照表、並びにそれらに添付する必要のある書類を準備 、②経理及びその他の記録を維持、③それらの記録を監査に備えて維持、そして、④それらの記録をその後5年間、保持することが義務づけられている。遵守しない場合、会社および怠った会社役員は、S$2,000以下の罰金又は3カ月以下の禁錮、並びに過怠金が科せられる。外国会社のシンガポール支店については、支店の運営に使われた資産およびその運営から発生した負債、並びに支店の運営に関わる損益を表す財務諸表を作成することが必要となっている。

所得税法(Income Tax Act)にも規定があり、取引、事業、職業、仕事を営んだり、または行っている者(個人、個人事業者、並びに会社等の納税者)は、収入および認められた諸控除について、確認出来るに足りる記録を賦課年度の年から5年間保存しなければならない。
なお、会社が発行するレターヘッド・請求書・請求明細書には、会社の登録番号を記載することが要されている。

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