シンガポール
ビザ・就労関連
シンガポール
ビザ・就労関連
シンガポールで仕事をする場合、原則として就労ビザ(EPなど)が必要ですが、短期滞在者の一部活動は免除される場合があります。
活動は、以下の2つに分類されます。
以下の活動は労働ビザが不要ですが、シンガポール入国後にMOMへの通知が必要です。
訪問回数に関係なく、暦年で合計90日までに制限されています。
以下の活動は労働ビザやMOMへの通知が不要です(短期間に限る(※1))。
上記の活動は、シンガポールの雇用主との雇用契約またはサービス契約を伴わないことが条件です。
(※1)Short-Term Visit Pass(STVP)の有効期間中。STVPの期間は、入国時にICAが決定し、通常30日ですが、国籍や目的により異なります。
(※2)講師・スピーカーの扱い
研修コースやワークショップのトレーナーまたはスピーカーの場合は、MOMへのWork Pass免除通知、または、Miscellaneous Work Passの取得が必要です。
注意: 上記内容は出稿当時の最新の規制に基づいていますが、詳細はMOM公式サイトで確認してください。