シンガポール ビザ・就労関連

シンガポール・扶養家族のビザについて

※無断転載を禁じます。

就労を目的にシンガポールに滞在する外国人の家族のための長期滞在ビザです。

1. DP (Dependent Pass)の対象

  • EPホルダーの月額給与がSGD6,000以上必要(しかし、これはあくまでも一般的な目安であり、詳細な条件はシンガポール移民局(MOM)が定める最新のガイドラインに基づきます。)
  • 対象は、EPホルダーまたはS Passホルダーの、配偶者(法的に結婚した相手)と21歳未満の未婚の子供(養子を含む)
    ・月額給与SGD6,000以上の場合、以下の家族にLTVPを申請可能
  • 事実婚の配偶者
  • 21歳以上のハンディキャップを持つ未婚の子供
  • 21歳未満の未婚の継子
    ・月額給与SGD12,000以上の場合、両親にLTVPを申請可能
  • 2021年5月1日以降、DPホルダーが就労するには、EP、S Pass、Work Permit等の就労ビザの取得が必要です。ただし、ビジネスオーナー(30%以上の持分を有する取締役、個人事業主、パートナー)として、事業を運営する場合は、引き続きLOCでの就労が可能です
  • 新生児
    パスポートが6週間以内に取得できない場合は、パスポート申請中である証明(大使館からの書面等)を添えてDP申請が可能です。この場合、Special Passの延長申請が必要となる場合があります

2. 申請手続

EPの承認後に、申請可能EPの申請と同様、雇用主である会社等もしくは人材紹介業ライセンスを有する業者により行いますが、EPの承認が無い限りはDPも承認されないため、実務上はEPが承認されてからの申請となります。

3. 有効期間

EPに紐づいて承認されるため、EPの有効期間と連動(最長2年)

4. 新生児

新生児の場合、出生から2週間以内に出生証明書を登録し、6週間以内にパスポートを取得して、DP申請が必要。DP取得前の特別滞在許可の期間(6週間)内に、DPが取得できない場合は、滞在延長申請等が必要です。

(注)上記取扱いは、出稿当時のもので、最新実務と異なる場合がありますので、ご注意ください。

出典