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進出
フィリピン・第3回【進出編】進出形態5択を1枚で比較 — 駐在員事務所・RHQ・ROHQ・支店・現地法人
「とりあえず駐在員事務所で」「とりあえず支店で」と決めてしまった結果、数年後に組織変更コスト数千万ペソを支払うケースが後を絶ちません。フィリピンの進出形態は5つあり、それぞれ可能な活動範囲、最低資本、税務上の扱い、撤退コストが大きく異なります。
目次
5つの進出形態
1. 駐在員事務所(Representative Office)
可能な活動:情報収集、本社との連絡、品質管理、現地顧客サポート。営業活動・収益獲得は不可。
最低資本:払込資本の規定はないが、年間USD 30,000の運転資金を本社から送金する義務。
税務:法人所得税の対象外(収益なし)。ただし源泉税・VAT等の手続き義務はあり。
典型用途:市場調査、本社との連絡拠点。
落とし穴:実態として営業活動を行っているとBIRから「みなし支店」認定を受け、過年度遡及課税のリスク。
2. RHQ(Regional Headquarters・地域統括本部)
可能な活動:アジア太平洋地域の関係会社への監督・連絡・調整。収益獲得は不可。
最低資本:年間USD 50,000の本社送金。
税務:法人所得税免除。VAT・GROにも一定の免除あり。
典型用途:地域統括拠点としての法的なハコ。マネジメント駐在員ビザ取得がしやすい。
3. ROHQ(Regional Operating Headquarters・地域業務統括本部)
可能な活動:関係会社向けの認められた業務(経理、人事、研究開発、企画、ロジスティクス支援等)。第三者への提供は不可。
最低資本:USD 200,000(一時払込)。
税務:従来は10%の優遇税率があったが、CREATE法により標準25%の法人税率が適用されるよう改正された点に実務上の確認が必要。2022年以降、優遇税率が完全に廃止され、通常の現地法人と同様の税率が適用されるようになりました。既存ROHQについては経過措置の適用有無により税率が異なるため、個別確認が必要
典型用途:地域シェアードサービスセンター。
4. 支店(Branch Office)
可能な活動:本社事業と同種の活動(営業含む)。本社の一部門という法的位置づけ。
最低資本:USD 200,000(国内市場向け)。輸出比率60%以上、または先端技術活用/50名以上の直接雇用の場合はUSD 100,000等の緩和あり。
税務:法人税25%。本社送金(プロフィット・リミッタンス)に対し15%の源泉税。
典型用途:単一事業の早期立ち上げ。本社と連結会計しやすい。
落とし穴:本社が現地債務の最終的な責任を負う(無限責任)。
5. 現地法人(Domestic Corporation・株式会社)
可能な活動:定款記載の事業全般。
最低資本:
・輸出企業(売上の60%以上が輸出):PHP 5,000(実務上はもっと積む)
・国内市場向けで外資40%超:USD 200,000(先端技術または50名以上雇用ならUSD 100,000)
・小売業(RTLA下):払込資本PHP 2,500万/店舗(フォーマット・規模により異なる)
税務:標準25%(中小は20%)。CREATE MORE法のSCIT/EDR適用は制度上は可能だが、適用要件の確認が必要。
典型用途:本格的な事業展開、M&A受皿、合弁。
メリット:有限責任、現地ブランド構築、株式譲渡による撤退の容易さ。
比較表
| 形態 | 営業活動 | 最低資本 | 法人税 | 撤退の容易さ |
|---|---|---|---|---|
| 駐在員事務所 | ✕ | USD 30,000/年 | 非課税 | ◎ |
| RHQ | ✕ | USD 50,000/年 | 免税 | ◎ |
| ROHQ | △ (関係会社のみ) | USD 200,000 | 25% | ○ |
| 支店 | ○ | USD 200,000 | 25% +本国送金税15% | △ |
| 現地法人 | ○ | 業種により可変 | 25% (CREATE優遇可) | ○ |
典型的な失敗ケース
「駐在員事務所で営業活動」:BIR・SEC双方からの遡及課税と過料。
「ROHQに過大な期待」:CREATE法でROHQの10%優遇税率が撤廃された事実を本社が把握しておらず、シェアードサービス機能の採算が崩壊。
「最低資本ぎりぎりで設立」:払込資本が運転資金として実際には全く足りず、初年度から増資手続きに追われる。
まとめ
進出形態の選択は、3年後・5年後の事業計画を起点に決めるべきものです。営業活動の有無、現地での雇用規模、本社との取引構造、将来のM&A可能性によって最適形態は変わります。