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付加価値税
税務局は、2026年4月15日付で、付加価値税に関するオフィシャルレター 2398/CT-CSを発行しました。
500万ドン以上の物品・サービスを掛け払いまたは分割払いで購入した場合、契約書または付属契約書で定められた支払期限の時点で、企業が非現金決済の証憑を保有していない場合、契約書または付属契約書に基づき支払義務が発生する課税期間において、当該証憑がない部分に対応する仕入控除額を減額修正しなければなりません。
その後、企業が非現金決済の証憑を入手した場合には、関連法令に従い、対応する仕入付加価値税について、改めて控除を申告・適用することが認められます。
| 法規名称 | 国家税税務総局 |
|---|---|
| 法規番号 | 国家税税務総局公告2021年第28号 |
| 原文 | 国家税务总局 |