インドネシア

外貨建て債務のインドネシア中央銀行報告規定について

2014年12月31日、インドネシア中央銀行により外為取引・外貨建て債務の中央銀行報告が義務化されました(中銀通達No.16/22/PBI/2014)。外貨建債務(例:外貨建てローン、外貨建て買掛金など)がある企業は、中央銀行へ報告を行う義務があります。本規則は、2015年第3四半期より適用されます。インドネシア語では “Kegiatan Penerapan Prinsip Kehatihatian” と呼ばれ、頭文字をとって “KPPK報告” とも呼ばれています。
外為取引は月次報告となっており、翌月15日までにオンラインフォームより報告します。なお、外為取引や外貨建て債務が発生し、中銀報告の対象となった場合は、まず中央銀行の本店や各支店で申告方法の講習を受ける必要があります。
外貨建て債務は二種類の報告方法があります。一つ目は、四半期ごとの財務情報(未監査で可)を、四半期締め3か月後までに提出する必要があります。こちらもオンラインフォームからの報告となります。二つ目は、年次の財務情報(監査済み会計監査報告書、および監査済み中銀報告書)を、年度締め4か月以内に提出する必要があります。
年次財務情報の提出を行わなかった場合、中央銀行よりIDR 10,000,000の罰金が科せられることとなります。また、提出が遅れた場合、1日につきIDR 500,000(最大10日間、IDR 5,000,000)の罰金が科せられます。
その他、外為取引・外貨建て債務があるにも関わらず中央銀行報告を行わなかった(違反した)場合、中央銀行は警告状を各関係者(海外債権者、財務省、国税総局、金融サービス庁OJK、インドネシア証券取引所など)に通知します。
主に当てはまるケースとして多いのは、日本の親会社とローン契約を結んでおり、契約内容が日本円やUSドル建ての場合です。この場合、契約内容をインドネシアルピア建てに変更することで中央銀行報告の義務はなくなりますが、親会社側はローン返済や利息支払いの際に為替の影響を受けることとなります。
企業様によっては、上記為替の影響と中銀報告に係る費用(監査法人による報告書作成費用Audit Fee、未報告の罰金)とを天秤にかけて、判断されるケースもあります。