インドネシア

インドネシア・駐在員事務所と商事駐在員事務所

インドネシアでは3種の駐在員事務所(駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Persahaan Asing )商事駐在員事務所(KP3A:Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)、建設駐在員事務所(BUJKA:Badan Usaha Jasa Knostruksi Asing))があります。

2020年3月30日付投資調整庁規則1号においては、各駐在員事務所のOSSシステムでの登録手順などを規定してます。

従前、KPPAとKP3Aは管轄省庁が投資調整庁と商業省に分かれており、それに伴い登記等の方法が異なっていました。しかし昨今の登記の簡易・一元化、OSSの導入により登記方法等も類似しておりKPPAとKP3Aの差異が曖昧となっていました。

KPPAとKP3Aは、いずれも駐在員事務所であることから商業活動、入札参加、Salesを上げること等の商業活動は出来ません。インドネシア国内で利益・収益を上げることは禁止されています。いずれの駐在員事務所所長も外国人の就任が可能ですが、インドネシア国内に居住していることを前提としており、他の職業・役職等との兼任はできません。また外国人が所長となる場合には、一定人数のインドネシア人の雇用が必要です。

法令上、KPPAの活動は主としてインドネシア国内にPMA(外資企業)を設立するための準備が目的となります。具体的には設立準備や設立の為の現地市場調査、関係会社との連絡調整がKPPAの目的となります。KPPAは州都のオフィスビル内にのみ開設が可能となります。

一方で、KP3Aはエージェントの形態をとって海外本社とインドネシア国内の会社の取引の調整・監督・連絡などのサポートが可能です。一定要件を満たすインドネシア国外EC事業者(インドネシア国内で年間1000人または1000個以上の商品配送)はインドネシア国内でKP3Aを開設する義務を負います(2020年11月施行予定の政府規則80号)。