インドネシア

インドネシア・法人税申告書の特別関係者間取引についての別紙フォーム3A

インドネシアでは財務大臣規則No.213/PMK.03/2016の施行に伴い、2016年度から移転価格文書(ローカルファイル・マスターファイル)や国別報告書の作成が義務付けられています。また、上記法令で作成義務の基準に該当しない会社であっても、関係者間取引がある場合には、法人税申告の際に関係者間取引の別紙フォームを添付して申告する必要があります。

別紙フォーム3Aでは特別関係者の説明と、取引の内容について概要・取引額・価格決定方法などを記載する必要があります。

3A上段では、特別関係者間取引の説明を記載する必要があります。

特別関係者の名称、住所、Tax ID、事業内容、関係性の種類(税法規定の1-4の該当番号部をチェック:1資本25%以上、2支配関係、3親族関係、4特殊関連企業)

3A下段以降では、取引の種類ごとに特別関係者間取引の年間取引額と共に、取引種類(税法規定のa-gの該当番号をチェック:a有形物の仕入販売、b有形資本財の仕入販売、c無形資本財の仕入販売、d資金借入、eサービス提供、f債権債務等取得/引渡、gその他)、価格決定方法(税法規定の5つの方法から選択する。:CUP法、CP法、RP法、TNMM法、PS法)、価格決定方法の選択理由を記載します。

昨今、税務署が行う税務調査においては、海外取引や特別関係者間取引について手厚く確認する傾向にあり、法令上移転価格文書作成義務のない会社であっても、別紙フォーム3Aの記載や、次ページの3A-1、3A-2の記載も確認が行われる可能性があります。そのため、申告書内容の不備指摘などを避けるためにも、注意が必要です。