インドネシア

インドネシア・ジャカルタの2020年業種別最低賃金

2020年1月30日付ジャカルタ首都特別州知事規則10号によって、ジャカルタ首都特別州内の業種別最低賃金が発表されております。

最低賃金は州や県・市などで発表された後、州知事の指定する一部業種については業種別最低賃金が設定され、州が設定する最低賃金を上回る金額の最低賃金が設定されます。

なお、ジャカルタ首都特別州の最低賃金は4,276,349IDR(2019年:3,940,973IDR)となります(2019年10月28日付ジャカルタ首都特別州知事決定121号)。

参照

業種別最低賃金では、業種別で11種の業種を指定したうえで、細則として指定業種で就業する労働者の地位・業務内容等によっても最低賃金が変わります。

指定業種は、化学・エネルギー・鉱業、金属・電器・機械、自動車、保険・銀行、小売り、通信、建設・公共事業、医療・保険、食品・飲料、繊維・衣料・皮、一部のホテルサービスの全11業種です。細則においては、より詳細の設定がなされています。

例えば下記のようなものとなっております。

  • 保険・銀行業
  • 保険業務者:4,500,000IDR/月
  • 非外国為替銀行:4,490,168IDR
  • 外国為替取扱銀行:4,490,168IDR
  • シャリア銀行(イスラム法銀行):4,490,168IDR

上記業種に該当する企業においては、ジャカルタ首都特別州の一般最低賃金だけでなく、各業務者の職務に応じた業種別最低賃金を上回るよう注意する必要があります。