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[Q&A] ベトナム・従業員の教育費返還について

Q. 従業員の教育費返還について教えてください。

下記のような状況ですが、教育費の返還義務は従業員にありますか。また退職最終月の給与を返還の一部として会社で差し押さえしたいのですが、違法ですか。

  1. 教育受講後3年以内に自己都合で退社した場合には、従業員は教育費を返還する契約を会社と締結した。
  2. 当初、従業員は1年契約であり、契約が終了する数日前にさらに3年契約を会社として申し出た。(契約書に社長サイン、会社印押印)
  3. 従業員はサインをしないまま1ヶ月間働き続け、急遽3日後に退職する意向を伝え退職した。(退職したタイミングは1年契約が終了し、3年契約にサインしていないタイミングである。)

A. 一般論としまして、労働契約が1年間しか結ばれていない状況で、従業員に3年間に及ぶ義務の履行を求めることは難しいのですが、弁護士の見解では、契約内容によっては返還請求可能なケースもあるようです。

また、1年契約に基づく退職方法自体には違法性は認められませんので、御社には勤務実績に応じた給与支払い義務がございます。

なお、会社に損害を与えた場合などは労働組合やご本人同意の上で一ヶ月の給与の30%を上限として控除できる規定がございます。

御社と従業員様との具体的契約内容により教育費返還の可否は異なってきますのでまずは書面にて労働局に御確認いただくことが第一かと存じます。