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日本と香港、二重課税回避の協定に同意

日本政府と香港特区政府は3月31日、二重課税回避と脱税防止に関する協定を結ぶことに同意した。この協定によれば、一方の企業が他方の地域で得た営業収入の課税範囲を明確にするほか、配当・利子・特許権使用料にかかわる所得の税率を軽減する。

例えば、一方の企業が他方の企業に投資したことによる配当は、株式保有率が10%以上の場合には5%、その他は10%の源泉徴収税率を課す。一方の企業が他方の企業に貸し付けたことによる利子は10%、特許使用料は5%の源泉徴収税率を課す。このほか、税務当局による相互の資料提供を行う。この協定は、日本国会、香港立法会で正規の手続きを行った後に発効する。(香港ポスト