オーストラリア 一般ニュース

豪州国税局(ATO) ビットコインに対する見解案を発表

オーストラリア国税局 (ATO)は8月20日、ビットコインを始めとするクリプト通貨は貨幣とは認められないという見解を示した。これらクリプト通貨を利用した取引における税務上の取り扱いを、複数の当局見解案(Draft Ruling)として発表した。主な見解案は下記の通り。

Draft Ruling 番号 GSTR 2014/D3
ビットコインは税務上貨幣とは認められず、ビットコインの交換や売買譲渡には消費税が課せられる場合があることを、国税局の見解案として発表。

Draft Ruling 番号 TD 2014/D12
ビットコインは、キャピタルゲインズ税対象資産の定義を満たすため、ビットコインへの投資において得られた利益は、キャピタルゲインズ税の対象になりうることを国税局の見解案として発表。

Draft Ruling 番号 TD 2014/D14
従業員が雇用主より、給与所得の代わりとしてビットコインを受け取る場合、フリンジベネフィット税の対象になりうることを、国税局の見解案として発表。

NNA