香港

香港政府が立法会による減税法案可決を歓迎

香港財経事務及庫務局(Financial Services and the Treasury Bureau)局長のジェームス・ラウ(James LAU/劉怡翔)氏は、本日(11月6日)2019年税務(改正)(減税措置)条例草案が、立法会にて承認可決されたことを歓迎した。当該新条例は、2019年に政府が提案した減税措置に影響を与えるもので、2018/2019年度の査定年度における給与所得税、パーソナル・アセスメントの下での税額並びに利得税(法人・個人事業)が、2万ドルを上限として100%減税されることとなる(※通常4~7月中には承認可決されるが此度のデモによる影響)。

ラウ氏は、「この減税措置は、納税者の税負担を軽減する一助となる。香港税務局は、これより発行される納税請求書に当該減税を反映する」と述べた。

当該減税を享受するに当たり申請は不要で、2018/19年度の査定年度の納税者の最終納税額に反映される。当該措置は、1.91百万人の給与所得税とパーソナル・アセスメントの下での納税者、並びに145,000の納税法人及び非法人企業に恩恵をもたらす。これに応じて、2019-2020年度の政府歳入は、207億ドル減少する予定である。

ラウ氏は、香港税務局(Inland Revenue Department、以下「IRD」)は、予定納税の保留措置(ホールド・オーバー)を規定していると付加えた。納税者は、当年度の課税所得もしくは課税対象利益が前年と比較し、10%以上減少すると予想される場合、税務条例に従い、予定納税の全額または一部を持越すため、税務局に申請することができる。ホールド・オーバーは、給与所得税、利得税(法人・個人事業)及び資産所得税に適用される。

予定納税のホールド・オーバーの申請手続は、非常に簡便である。利得税(法人・個人事業)に関しては、申請者は通常証憑として、8ヶ月以上の期間をカバーする財務諸表ドラフトを提出する必要がある。給与所得税については、申請者は収入の減少(給与の減少や失業など)の理由とともに、推定収入を陳述する必要がある。

予定納税のホールド・オーバーの申請者は、eTAX、郵送またはFAXを介して、納税期限の28日前もしくは予定納税通知日から14日以内の何れか遅い方までに、書面で申請書を提出する必要がある。ほとんどの場合、IRDは申請書と必要な情報を受け取ってから12営業日以内に、納税者へ申請結果を通知する。

詳細については、ウェブサイトをご参照。

電話での問合せについては、187 8011まで。

原文、2019年11月6日更新)