中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 日本から香港経由で中国へ輸出した際の増値税

Q. 日本から中国の香港経由で部品を輸出する場合、基本的には関税と増値税が発生します。香港で部品に加工プロセスを加え、Made in HKの品物にして中国へ輸出する場合、CEPAにより関税がゼロ、ただし、増値税が発生するという理解で正しいのですか。
また、中国へ部品を輸出するときに、財務上増値税を節約する合法的な「仕組み」はないという理解でよろしいのですか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 香港にて、CEPAの制度に則り、香港の工業貿易署にて工場登記を行い、商品別の原産地標準を満たした上で、指定の機関にて原産地証明を取得した貨物が、中国に輸入される場合に、関税が免除されます。このような貨物は最終的に中国国内で販売される貨物であり、中国国内の流通税である増値税は免除されません。

一方、中国国内の企業或は保税区など税関の特殊監督管理区域にある製造業企業等が、加工貿易の申請を行い、税関の監督管理下で材料を中国へ輸入し加工の上、中国から海外へ再輸出するような場合は、材料輸入時の関税・増値税について、免税或は保税の優遇措置があります。この時、関税は免除、増値税は加工貿易の種類別に免税或は保税(いったん課税が保留され輸出時に還付率に応じて一部課税される計算公式で申告納付する)となります。

また、海外から上記の保税区内等に輸入される貨物、或は保税区内等で売買される商品には増値税が課税されません。