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[全訳] 都市維持建設税及び教育費付加の統一に関する通知
内資企業、外資企業及び個人における都市維持建設税及び教育費付加を統一することに関する通知
国発[2010]35号(原文)
2010年10月18日
各省、自治区、直轄市人民政府,国務院各部委、各直属機構:
税制を更に統一し、税収を公平化し、平等な外部の競争環境を整えるため、第八回全国人民代表大会常務委員会の第五次会議に通過した「外商投資企業、外国企業が増値税、消費税、営業税金等の税収暫時条例を適用する事項に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づいて、国務院は内資企業、外資企業及び個人に対して、都市維持建設税及び教育費付加を統一することを決定した。現在、関連事項を下記の通り通知する。
2010年12月1日より、外商投資企業、外国企業及び外国人に対して、1985年に公布した「中華人民共和国都市維持建設税暫行条例」及び1986年公布した「教育付加費用の徴収に関する暫行規定」を適用する。1985年及び1986年より国務院財政税務主管部門が公布した都市維持建設税及び教育費付加に関連する法規、規定及び政策なども、外商投資企業、外国企業及び外国人に適用するようになる。
本通知と抵触する各種の規定は同時に廃止する。
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