中国 増値税

中国・国内事業者による自然人増値税の源泉徴収・納付に関する管理方法の公布

同文書においては、2026年11月1日より、国内の自然人が研究開発サービス、ソフトウェアサービス、設計サービス、コンサルティングサービス、放送・映像番組(作品)制作サービス、文化サービス、教育サービスを提供する場合、当該自然人に対して対価(非貨幣的な経済的利益を含む)を支払う国内事業者は源泉徴収義務者となり、規定に基づき当該業務にかかる増値税および付加価値税を源泉徴収・納付しなければならないと規定されている。源泉徴収義務者は、課税取引が発生した翌月の1日から15日以内に、所轄の税務機関に対し源泉徴収申告を行い、税金を納付しなければならない。すでに増値税を徴収した課税取引について、販売割引、中止または返品により源泉徴収すべき増値税に変更が生じた場合、源泉徴収義務者は当該期間の源泉徴収申告を訂正しなければならない。

本文書は2026年11月1日より施行される。

法規名称 財政部・国家税務総局による『国内事業者による自然人増値税の源泉徴収・納付に関する管理方法』の公布に関する公告
法規番号 財政部・国家税務総局公告2026年第28号
原文 财政部 税务总局关于发布《境内单位代扣代缴自然人增值税管理办法》的公告