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[全訳] 深せん・2010年度車両船舶税の徴収に関する通告

深せん市地方税務局:2010年度車両船舶税の徴収に関する通告
深地税告[2010]1号(原文

「中華人民共和国車両船舶税暫時施行条例」(以下「条例」という)と「中華人民共和国車両船舶税暫時施行実施細則」(以下、「細則」という)及び「広東省財政庁 広東省地方税務局 車両船舶税の徴収に関する通知」(粤財法〔2007〕56号、以下「通知」という)と「国家税務総局 内陸車両管理部門に登記した香港とマカオ機動車両の車両船舶税の徴収に関する問題の返答」(国税函(2007)898号)の規定に基づき、深せん市2010年度車両船舶税の徴収管理関連事項について、次の通り通告する。

一、納税人と徴税範囲

(一) 納税人

深せん市における車両船舶の所有者又は管理者は車両船舶税の納税人となる。車両船舶の所有者又は管理者が車両船舶税を納付しなかった場合、車両船舶の使用者は代わって納税しなければならない。

(二)徴税範囲

深せん市において、法律通りに公安局、交通局、農業局、漁業局、軍事機構など車両船舶管理部門に登記すべき車両船舶、及び香港から入国し国内で使用かつ法律通りに車両船舶管理部門に登記した機動車両船舶は、法律に基づき、車両船舶税を納付しなければならない。空港、埠頭及び他の企業内部で使用又は作業し、かつ、車両船舶管理部門に登記した車両船舶は、法律通りに車両船舶税を納付しなければならない。

二、納税期限及び納税場所

(一)納税期限

車両船舶税は年一回徴収、一括納付であり、納税期限は毎年1月1日から12月31日までとなる。保険機構から源泉徴収の場合、納税人は機動車両の交通事故責任強制保険(以下は「強制保険」という)をかけるとともに、車両船舶税を納付する。

新たに購入した車両船舶について、所有者又は管理者は車両船舶管理部門の登記日から当年度内に車両船舶登記及び納税申告の手続きを行わなければならない。「国家税務総局 車両船舶税徴収管理若干問題に関する通知」(国税発(2008)48号)の規定によれば、一納税年度内において、車両船舶税納付済みの車両船舶において所有権又は管理権が変更された場合、地方税務機関は元の車両船舶所有者又は管理人に税金還付をしないが、変更後の車両船舶所有者又は管理者に対して当年度の税金を徴収しない。車両船舶税未納付の車両船舶の所有権または管理権が変更された場合、変更後の所有者又は管理者は当年度の車両船舶税を納付しなければならない。

(二)納税場所

深せん市の機動車両にかかる車両船舶税は、納税人が深せん市で「強制保険」業務可能な保険機構(名簿は添付1の通り)に納付するか、又は納税人所在地の区地方税務局に納付する。

「機動車両交通事故責任強制保険条例」の規定により、「強制保険」の納付が不要であるが、車両船舶税の徴収対象となる機動車両については、納税人は必ず所在地の区地方税務局に納付しなければならない。

香港から入国し国内で使用する香港の機動車両にかかる車両船舶税は、納税人が深せん市地方税務局に属するいずれかの区地方税務局に納付することができる。

船舶の車両船舶税は納税人が所在地の区地方税務局に納付する。

三、免税規定

「条例」の規定により、下記の車両船舶は免税となる。

  1. 非機動車両船舶(非機動艀舟を含まない)
  2. トラクター
  3. 漁労、養殖用の漁船
  4. 軍隊、武装警察専用の車両船舶
  5. 警察用車両船舶
  6. 関連規定に基づき船舶トン税納付済みの船舶
  7. 中国の関連法律により、中国が締結又は加盟した国際条約の規定に基づき、免税すべきの外国大使館、領事館、国際組織の駐在機構及び関連人員の車両船舶。

「細則」、「通知」の規定により免税される外国大使館、領事館、国際組織駐在機構及び関連人員の車両船舶については、納税人は2010年1月1日から12月31日までに書面申請と本機構又は個人身分の証明書類及び車両船舶所有権証明書類をもって、所在地の区地方税務局(税務所)に車両船舶税の免税手続を行う。

「条例」の規定により、軍隊、武装警察専用の車両船舶及び警察用車両船舶は免税されるが、それ以外、他の国家機関、人民団体、財政局から経費取得する事業単位の車両船舶は、規定通りに車両船舶税を納付しなければならない。

四、期限切れ申告による処罰

納税人が規定通りに車両船舶税を納付しなかった場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」第三十二条の規定により、滞納日から日ごとに滞納税金の10000の5で滞納金を徴収する。

納税人が定めた期限内に車両船舶税の申告をしない場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」第六十二条の規定により、2,000元以下の罰金を処する。状況が重大である場合、2,000元以上10,000元以下の罰金を処することができる。

五、車両船舶税納付流れ

(一)税務機関への車両船舶税の納付手順

初めて手続きをする場合、まず、本単位(個人)が所有又は管理する車両船舶(免税される車両船舶も含む)の基本情報を登記する。「深せん市地方税務局車両船舶情況登記表」を記入し、税務登記証副本のコピー(個人は有効な身分証明書原本及びコピー)、組織機構コード証書コピー(個人は不要)、車両船舶管理協議書(車両船舶管理者が提供)、「機動車両登記証書」又は「機動車両免許」、「船舶所有権登記証書」、「船舶国籍証書」の原本及びコピーを提出する。車両船舶基本情況を税務局広間総合サービス窓口に登記してから、徴収窓口に納税申告を行う。申告の際、「深せん市地方税務局車両船舶税納税申告書(車両/船舶)」を記入し提出する。

納税人が税務登記を申請する時、「深せん市地方税務局車両/船舶状況登記表」も提出しなければならない。その際、車両船舶の登記手続きをしなかった場合は上述の流れで行わなければならない。

登記済みの車両船舶の情況が変わった場合、納税人はタイムリーに所在地の区地方税務局に車両船舶情報変動登記手続きを行う必要がある。

登記済みの車両船舶が翌年に納税申告する時、「深せん市地方税務局車両船舶税納税申告表(車両/船舶)」を記入し、所有する車両船舶の「機動車両免許」、「船舶所有権登記証書」原本又はコピーを持ち、納税申告手続を行う。

上述の申請表はすべて市地税局ホームページwww.szds.gov.cnからダウンロードすることができ、又は所在地の区地方税務局(税務所)から取得できる。

(二)「強制保険」業務のできる保険機構への車両船舶税の納付流れ

単位納税人は組織機構コード証書コピー(個人は有効な身分証明書コピー)、保険手続人の身分証明書、「機動車両登記証書」及び「機動車両免許」コピーを提出する。

「強制保険」業務を行う時、車両船舶税を税務機構に納付済みの機動車両について、納税人は「強制保険」業務の取扱う保険機構に税務機関から取得した納税完了証明書の原本及びコピーを提出する必要がある。「条例」の規定により免税手続を取った機動車両については、納税人は「強制保険」業務の取扱う保険機構に税務機関から取得した減免税証明書の原本とコピーを提出しなければならない。

新たに購入した車両はまず「強制保険」業務の手続を行ってからはじめて車両ナンバーを取得できるので、納税人の権益を保護するため、納税人は車両のナンバーを取得した後、必ず元の「強制保険」手続きを行った保険機構に車両情報の登記手続を行わなければならない。

六、その他事項

納税人は納税申告において問題があれば、市地税局の問合せ電話123662にて問い合わせてください。

上,通告まで。

2010年1月6日