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[全訳] 大連市2012年度納税申告社内自主検査に関する通告
社内自主検査に関する通告
大地税告「2012」1号(原文)
課税の公平公正を確保するために、大連市地方税務局は、大連市では納税申告社内自主検査を実施することを決定した。関連事項は以下の通りである。
一、 社内自主検査範囲
大連市地方税務局の管轄した納税者及び源泉徴収義務者である。
二、社内自主検査年度
2009年1月1日より2011年12月12月31日までの納税申告状況に対して全面的に社内自主検査をしなければならない。違法行為については過年度に遡って検査すること。
三、 社内自主検査内容
大連市地方税務局が徴収する諸税金(2011年度の企業所得税確定申告を除く)。
四、 社内自主検査要求
納税者及び源泉徴収義務者は、税法の関連規定により、社内自主検査を行うべきである。問題がある場合には、2012年3月20日までに、自主的に主管地方税務局或は大連地方税務局のウェブサイトで追納申告をしなければならない。追納申告をする際には、諸税の所属する実際の時期を注記し、かつ、滞納金を精算する。
社内自主検査完了後、大連市地方税務局は納税検査を行う。検査中、問題がある場合には、税金・滞納金を追納する他、税法により罰則を課さなければならない。状況が重大な場合、社会に公告する。犯罪の場合は、司法機関に任せ、刑事責任の対象とする。
本通告及び具体的な社内自主検査手続は大連地方税務局のウェブサイトwww.dl-l-tax.gov.cn)で公布する。納税者はそのウェブサイトに登録して調べることができる。
税務査察所より
2012年2月15日
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