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[全訳] 再生資源に係る増値税還付政策の若干の問題に関する通知

再生資源に係る増値税還付政策の若干の問題に関する通知
財税〔2009〕119 号

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局、財政部の各省、自治区、直轄市、計画単列市駐在財政監察専員事務所:

各地の意見を反映して、≪再生資源の増値税政策に関する財政部、国家税務総局の通知≫(財税[2008]157号)に関連する政策問題について下記のとおり明確にする。

一、財税[2008]157号第4条第1項にいう「金融機関を通じて決済する」とは、納税者が再生資源を販売する時、≪「支払決済弁法」の送付に関する通知≫(銀発[1997]393号)が規定する中国人民銀行の手形、クレジットカード、送金、受領委託・支払同意(決済方法の一つ。原語「托收承付」)、取立委託等の決済方式による貨幣の提供及びその決済行為を指す。
再生資源の販売によって発生した売掛金は、銀発[1997]393号の規定に従って決済を行わなければ、金融機関を通じて決済された再生資源販売額に計上してはならない。
銀発[1997]393号の規定に従って取得した再生資源の販売に係る前受金は、販売が実現した後に、金融機関を通じて決済された再生資源販売額に計上することができる。
代金を相殺した場合には、販売額を金融機関を通じて計算された再生資源販売額に計上することはできない。
金融機関を通じて決済された再生資源販売額が再生資源販売の総額に占める比率が80%以上であるか否かは、税還付の申請期限(月末、四半期末等)を基準にして判定する。

二、財税[2008]157号における再生資源の具体的な範囲については、2008年末以前に税務機関が認可・適用した増値税免除政策における再生資源の具体的な範囲を参考にして決定する。ただし、財税[2008]157号第6条の規定には必ず合致していなければならない。同条が指す加工処理とは、洗浄、選別、破砕、切断、分解、梱包等、再生資源の密度、湿度、長さ、太さ、硬さ等の物理的な特性を変えるだけの簡単な加工に限られる。

三、財税[2008]157号第4条第1項が規定する《再生資源回收管理弁法》(商務部令2007年第8号)第7条、第8条に従って関連部門に届出を申請しなければならない者は、届出を行う月の1日より税還付政策の対象となる。

四、税還付の申請時に提出する2009年10月1日以降発行の再生資源購入証、税金控除証または販売領収書は、現行の領収書管理に関する規定を満たすほかに、購入又は販売する再生資源の具体的な種類を明記しなければ(金属廃棄物、廃棄電子製品、廃棄電機設備及びその部品、製紙材料廃棄物、軽工業原料廃棄物、プラスチック廃棄物、ガラス廃棄物、その他再生資源等の8種類から選択して記入)、税還付を受けることはできない。

五、初回審査を担当する財政機関と税務主管機関は連絡関係を強化し、申請者の納税や税還付等の状況について適時に情報を交換する。初回審査担当の財政機関は受理・認可した税還付の申請者のリスト及び還付額を定期的に税務主管機関へ通知する。初回審査担当の税務主管機関は、通常の徴税管理、納税検査、納税評価、査察等の過程で申請者に係る異常を発見した場合には、財政機関へ適時に伝える。
税務主管機関より連絡を受けた異常のある申請者については、初回審査担当の財政機関は再審査と最終審査を担当する財政機関に対して、その状況を適時に報告する。各財政機関は当該申請者への税還付を一時的に停止するとともに、税務主管機関と協力して状況を調査し解明に当たる。非再生資源を再生資源と偽って購入又は販売する等の還付税金の詐取行為を確認した場合、詐取した還付税金を追徴され、≪財政違法行為処罰処分条例≫(国?院令第427号)の規定に基づいて処罰されるのみならず、以後は再生資源に係る税還付を受ける資格を喪失する。

六、本通知は2009年10月1日より施行する。

財政部  国家税務総局
二○○九年九月二十九日