中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国・滞在183日以下、給与全額中国支払における個人所得税

Q. 私は中国でコンサルタントとして技術者の教育のため働いているものですが月のうち半分以上が日本での仕事になっています。
給料は全額中国の企業からいただいていますが現在100%中国で課税されています。

租税条約の15条2のa)、b)には相当すると思うのですがc)はみたしていないのでしょうか?満たしていない場合、中国で課税され、その残りに対して日本でも課税されてしまうのでしょうか?
またJETROの情報によると「中国勤務日数分課税対象」と言うような言葉が出てくるのですが租税条約と関係があるのでしょうか?

よろしければご回答を賜れば幸いです。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 年間の滞在日数が183日以下という前提でお答えします。

給与支払は全額中国企業ですので、おっしゃる通り日中租税条約15条 2(c)を満たさず、183日ルール(短期滞在者免税)の適用はありません。

そもそも183日ルールとは、中国への短期滞在者に対して日本側で給与が負担されている場合、一定の条件の下で、日本払い給与に対する中国側での個人所得税免税を認めた規定です。

よって、中国国内で給与が支払われている場合、国内源泉所得(勤務日数分の所得)に対して個人所得税を納付する必要があり、計算公式は次にようになります(国税发[2004]97号)。

  • (当月国内外給与課税所得額×適用税率―速算控除額)×国内給与比率×国内勤務比率
    • 国内給与比率=当月国内給与÷当月国内外給与総額
    • 国内勤務比率=当月国内勤務日数÷当月総日数

理論的には上記の通りですが、実務上は勤務日数分ではなく全額の個人所得税を納付しているケースが多いようです。