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[全訳] 中国・非金融機構の香港における 人民元建債券発行に関する通知

国家発展改革委「国内非金融機構が香港特別行政区での人民元建債券発行」の関連事項に関する通知
発改外資[2012]1162号
原文

各中央管理企業、各省、自治区、直轄市と計画単列市、新疆生産建設兵団発展改革委:

香港債券市場の発展を一層進め、国内非金融機構の香港特別行政区での人民元建債券発行を完備し、外債リスクを防ぐために、国家外債管理の関連規定により、国内非金融機構の香港特別行政区での人民元建債券発行の関連事項について、以下のように通知する。

一、本通知において、「国内非金融機構」とは、中華人民共和国で登録した法人資格を有する非銀行機構である。
本通知において、「人民元建債券」とは、国内非金融機構が法により、香港特別行政区で発行する人民元建て、1年以上(1年を含む)の期限、契約により元利償還する有価証券である。

二、国内非金融機構の香港特別行政区で発行する人民元建債券については、本通知の手続により、当委員会に提出して、認可を取得することが必要である。
中央管理企業は直接に当委員会に申請を提出する。地方の企業は登録所在地の地省級の発展改革委に申請を提出し、省級の発展改革委の認可を経て、当委員会に提出する。

三、国内非金融機構が香港特別行政区で人民元建債券を発行する要件:
(一)管理組織が良好であること。
(二)良好な信用を有すること。
(三)収益力を有すること。
(四)募集した資金は主に固定資産投資項目に使用し、国家のマクロ調節政策、産業政策、外資政策及び海外投資政策、固定資産投資管理規定に該当し、必要な関連手続が完備していること。
(五)発行された債券或はその他の債務は違約・元利償還延期の状態になっていないこと。
(六)直近3年以内に、重大な違法行為がないこと。

四、国内非金融機構の人民元建債券発行申請書類は以下の通りである。
(一)人民元建債券の発行申請報告書。
(二)董事会の人民元建債券発行同意に関する議決或は同じ法律効力を有する書類。
(三)債券の発行規模、期限及び募集資金の用途。
(四)人民元建債券の発行計画。
(五)発行者の直近3年の財務報告書と監査報告書。
(六)法律意見書。
(七)《企業営業許可証》(副本)写し。
(八)その他必要な書類。

五、当委員会は、国内非金融機構の申請を受け取った後、関連部門の意見を調査し、受領日より60日以内に(祝日を除く)認可或は不認可の決定を下す。

六、国内非金融機構は、認可日より60日以内に(祝日を除く)、債券を発行しなければならない。認可書類の有効期限は1年である。有効期限内に、債券の発行を完成しなければならない。

七、債券で募集した資金は、認可した用途により、使用しなければならない。勝手に別の用途で使用してはいけない。重大な調整がある場合、本通知の定められた手続により、調整手続をしなければならない。

八、国内非金融機構は人民元建債券の発行完了後10日以内に(祝日を除く)、人民元建債券発行状況の書面報告書を当委員会に報告しなければならない。

九、国内非金融機構は香港特別行政区で人民元建債券発行により外債について、現行の外債管理規定により、外債登記、元利償還等の手続をしなければならない。

十、香港特別行政区で人民元債券の発行・取引・登記・委託管理・決済及び情報公開等のことについて、すべて香港特別行政区の関連規定により実行すること。

十一、国内非金融機構の海外分支機構が香港特別行政区で人民元建債券を発行し、当該債券が国内機構に担保される場合、国内非金融機構は当該海外分支機構の香港特別行政区で発行前20日以内に(祝日を除く)、債券の規模、期限及び募集した資金の用途等の説明書類を当委員会に届出登記をしなければならない。

十二、国内非金融機構は香港特別行政区以外の海外の国家或は地域で人民元建債券を発行する場合、本通知を参考にして実行する。

上述の規定は本通知の公布日より実行する。

国家発展改革委
2012年5月2日