中国 増値税

[全訳] 営業税改増値税政策試行地域の一般納税人資格認定に関する公告

国家税務総局 北京等8省市における営業税改増値税政策試行地域の増値税一般納税人資格認定の関連事項に関する公告
国家税務総局公告2012年第38号
原文

《財政部・国家税務総局 北京等8省市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税改増値税政策試行の展開に関する通知》(財税[2012]71号)、《財政部・国家税務総局 上海市における交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税改増値税政策試行に関する通知》(財税[2011]111号)及び《増値税一般納税人資格認定管理弁法》(国家税務総局令第22号)に基づく、政策試行地域における納税人の増値税一般納税人資格認定事項に関する公告は以下の通りである。

一、本公告第2条を除き、営業税改増値税政策の試行開始前(以下、「政策試行開始前」と称する)の課税サービスの年間売上高が500万元を超える政策試行地域の納税人は、国税主管税務機関(以下、「主管税務機関」と称する)へ一般納税人資格の認定手続きを申請しなければならない。
政策試行地域の納税人の政策試行開始前の課税サービスの年間売上高は、以下の公式で換算する。
課税サービスの年間売上高=連続する12ヶ月を超えない課税サービス営業額の合計÷(1+3%)。
課税サービス営業額計算の具体的な開始日・終了日は、政策試行地域省レベルの国家税務局(計画単列市を含む、以下同じ)が本省市の実際の状況に基づき確定する。
現行の営業税規定に基づき差額に対する徴収によりで営業税を申告する政策試行地域の納税人は、その課税サービス営業額が控除前の営業額で計算を行わなければならない。

二、政策試行開始前に一般納税人資格を取得済みで課税サービスを兼業する政策試行地域の納税人は、改めて認定手続きを申請する必要はなく、主管税務機関が《税務事項通知書》を作成しそれを送達することで、納税者に通知する。

三、政策試行開始前の課税サービスの年間売上高が500万元を超えない試行政策地域の納税人は、主管税務機関に一般納税人資格認定を申請することができる。

四、政策試行開始前における、政策試行地域納税人の一般納税人資格認定の具体的なプロセスは政策試行地域の省レベル国家税務局が国家税務総局令第22号及び本公告に基づき確定し、国家税務総局にその内容を報告する。

五、営業税改増値税政策試行開始以降、政策試行地域の納税人は国家税務総局令第22号及びその関連プロセス規定に基づき、増値税一般納税人資格の認定手続きを行わなければならない。
《交通運輸業及び一部の現代サービス業の営業税改増値税関連事項の規定》(財税[2011]111号)第一条第(三)項に基づき、売上高が確定された政策試行地域の納税人は、その課税サービスの年間売上高は控除前の売上高で計算を行う。

六、政策試行地域の納税人が一般納税人資格を取得後、増値税の脱税、税金還付詐取や増値税控除証憑の不正発行等の行為があった場合、主管税務機関はそれに対し少なくとも6ヶ月以上の納税指導期間管理を行うことができる。

七、本公告は財税[2012]71号第二条の政策試行開始日が規定する日付に従い執行する。
ここに特に公告する。

国家税務総局
二〇一二年八月十日