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[華南ビジネス] 来料加工はいつまで可能か

前回の号で、保税設備の移管について紹介しました。その中で、結転については、増値税改革に伴い、09年1月1日以降は設備輸入の税の免除優遇が取り消されたことから、依然として結転が可能かどうか、確認が必要と述べましたが、7月16日付で、財関税[2009]48号が発布されたことにより、この点が明確になりました。

輸入から5年以内の保税設備の中で、結転を認められる(来料加工廠と同一投資者の法人に保税のまま移管できる)のは、08年12月31日までに加工貿易手冊備案を行い、且つ、09年6月30日までに通関申告して輸入された設備までとされました。09年以降に税関への手冊備案が行われ、6月30日以降に設備を輸入する来料加工廠では増値税が課税されます。そして、このような設備を5年以内に法人化に伴い移管する場合、新法人が奨励プロジェクトである場合のみ関税が免除され、奨励プロジェクト以外の場合には、税関の計算する償却後の設備価値に対する関税を補足納付しなければなりません。

更に、上記のような結転を認めるのは、向う2年間、2009年7月1日から2011年6月30日までとしています。つまり、今ある保税の設備について、2011年6月30日までに法人に転換し移管する場合、保税のまま移管できるということです。(*前号で説明した、中古の固定資産の譲渡に伴う増値税は、いずれにせよ別途発生します。)

一方、7月7日付で、来料加工の法人化に関する広東省工商行政管理局からの文書も発行されました。粤工商企字[2009]317号で、来料加工廠の転換を促進するため、法人化の工商手続きを簡略化する内容が記載されています。

この文書の導入部分で、広東省政府が2008年9月に公布した加工貿易の転換とアップグレードの促進に関する若干意見の中の「2012年までに加工廠の転換を基本的に完成する」「国家の産業政策に符合する(業種の)加工廠の転換に対しサポートする」という文言を引用しています。

この通知の主なポイントの一つは、加工廠が転換する場合、外商投資企業として転換してもよく、或いは、元の来料加工契約の中方の企業の分枝機構として転換してもよい、としていることです。また、法人化の営業許可証手続きとして、これまでは新規設立手続きを行い、別途、加工廠登記を抹消するという方法でしたが、今後は工商登記の変更登記を行い、1年以内に新法人開設及び加工廠閉鎖の関連手続きを完了するとしていることです。通知の詳細については、次号以降に紹介します。

今のところ、2012年を来料加工廠のデッドラインとする明確な規定はありません。しかし、上記2つの文書において、設備輸入の優遇措置取り消しの過渡期設定期限を設け、転換の基本的な完了期限をあらためて指摘することで、来料加工のメリットが薄れゆくことを強く印象づけ、転換を促しているという状況を理解することができます。