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[全訳] 未申告税金の追徴期限に関する問題の報告
国家税務総局
未申告税金の追徴期限に関する問題の報告
国税函[2009]326号(原文)
新疆ウイグル自治区地方税務局:
貴局公布の≪未申告税金に対する追徴期限明確化に関する確認(新地税発[2009]156号)≫を接受した上で、検討した結果を以下のとおり報告する。
徴税管理法第52条では、脱税、納税拒否、不正な税金還付受領等に対して、税務機関は期限を設けずに未納税金や過少納付税金、或いは滞納金や不正に取得した税金を追徴することが可能であると規定されている。徴税管理法第64条第2項では、納税者が納税申告を行わないことにより税金の未納や過少納付が発生したものの、それが脱税や納税拒否、及び不正な税金受領等に属する形態でない場合、その追徴期間は徴税管理法第52条規定の精神に従い、通常は3年、特殊な状況と判断される場合は5年まで延ばすことができるものとする。
国家税務総局
二○○九年六月十五日
同時送付:各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局
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