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[全訳] 輸入免税設備の税関管理監督を解除し追納した輸入増値税の控除問題
国家税務総局 輸入免税設備の税関管理監督を解除し追納した輸入増値税の控除問題に関する回答
国税函[2009]158号(原文)
2009年3月30日
深セン市国家税務局:
貴局の《輸入増値税控除問題に関する伺い》(深国税発[2009]36号)を受領した。研究を経た回答は以下のとおりである。
税関輸入商品減免税の管理規定に従い、輸入減免税を受けた商品は、税関が一定の年限内で管理監督を行い、管理監督を事前解除した場合、主管税関に税金の追納を申請しなければならない。
税負担の公平を保証するため、納税人が2008年12月31日以前に自家用設備を免税輸入し、税関の管理監督を事前解除したために、税関より取得した2009年1月1日以後発行の税関輸入増値税専用納付書について、そこに明記された増値税額は売上税額から控除することを認める。納税人が上述の商品を販売する場合、増値税適用税率に従い納付増値税を計算する。
国家税務総局
二〇〇九年三月三十日
回送:各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局。
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