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中国・製造業中小零細企業一部税費の納付猶予の継続執行に関する公告

国家税務総局 財政部 製造業中小零細企業一部税費の納付猶予の継続執行に関する公告
(国家税務総局 財政部公告2022年第17号)
(原文:国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告

1. 2022年9月1日より、規定に基づき税金50%の納税猶予政策の適用を受けている製造業の中型企業と税金100%の納税猶予政策の適用を受けている製造業の小型薄利企業は、納付猶予された税額の納税猶予期限を満了後、継続して4ヶ月延長する。納付猶予後の具体的な納付期限は次のとおりである。

  1. 所属期間が2021年11月、2022年2月の納税猶予税額は2023年1月に納付・入庫する。
  2. 所属期間が2021年12月(四半期ごとに納付した2021年第4四半期の税費、及び2021年企業所得税確定申告後の追納税額を含む)、2022年3月(四半期ごとに納付した2022年第1四半期の税費を含む)の納税猶予税額は2023年2月に納付・入庫する。
  3. 所属期間が2022年4月、5月、6月(2022年第2四半期の税費を含む)の納税猶予税額はそれぞれ2023年3月、4月、5月に納付・入庫する。

2. これらの企業が2021年11月及び2022年2月に納付猶予した税費について、2022年9月1日から本公告の公布前まですでに納付・入庫している場合、税(費)の還付申請、納付猶予の延長政策の享受を自主的に選択することができる。
当該規定は2022年9月14日より施行する。