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[M&A] 改正会社条例に伴い上場規定修正

香港取引所(HKEX)傘下の香港証券取引所(SEHK)はこのほど、来月3日の改正会社条例施行に伴い、上場維持に必要な年間手数料の計算方法に関し、上場規定を修正すると発表した。上場規定の修正は同日から適用となる。

現行の計算方法では、上場企業または上場予定企業の証券に記載されている額面金額を参考にしているが、改正会社条例の施行により額面株式が廃止されるため、これに合わせメーンボードと成長企業市場(GEM)の上場規定をそれぞれ修正する。

上場後に無額面株式となる場合、それまで上場年間手数料の計算に用いられていた1株当たりの額面金額をそれ以後の計算にも使用する。ただし、額面株式の廃止後に企業が株式分割を実施する場合には、株式分割後、1株当たりの額面金額を25HKセント(約3円)以上を条件に調整し、上場年間手数料を計算する。一方で、上場時に無額面株式の場合、1株当たりの額面金額を25HKセントとみなして上場年間手数料の計算に用いる。

同時にSEHKは、改正会社条例の施行とそれに伴う企業への影響に関するQ&Aを発表。Q&Aには額面株式の廃止のほか、取締役・関連企業への融資、企業による財務支援の提供、基本定款の廃止などについて項目を設けた。一方でSEHKは、株式総会の招集通知期間や決算報告の情報開示要件などに関連する上場規定の改正については市場から意見を募る方針とした。(NNA.ASIA