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[全訳] 2012年度住宅積立金納付基数調整に関する通知
大房金発[2012]32号
(原文)
各区、市、県人民政府,各先導区管委会,市政府各委弁局、各直属機構、各関連企業等:
《住宅積立金管理条例》、《大連市住宅積立金管理若干規定》、《大連市人民政府弁公庁の住宅積立金納付政策に関する通知》等の関連規定に基づき、2012年度―2012年度(2012年7月1日至2013年6月30日)の住宅積立金納付基数調整に関する関連事項を以下の通りに通知する。
1、2012年度―2012年度、大連市住宅積立金毎月納付基数は2011年度の従業員毎月平均給与に調整した。
給与の計算方法は国家統計局の《給与総額構成に関する規定》に基づき、計算する。
2、2012年度―2013年度、従業員の住宅積立金の毎月納付基数の最高限度額は20,721元とする。最低限度額は、2011年度の毎月最低給与標準に基づき実行する。中山区、西岡区、沙河口区、甘井子区、旅順口区、長海県及び各先導区は1100元で、瓦房店市、普蘭店市、荘河市は1000元である。
3、各企業等は住宅積立金納付基数を調整する際、真剣に企業等と従業員の情報を確認しなければならない。変更または登記間違いがある場合、適時に変更登記をしなければならない。
各企業等は本通知及び関連規定により、真剣に関連業務を行なわなければならない。従業員の権益を適切に保障しなければならない。
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