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[全訳] 国際貨物運輸代理サービスに関する増値税関連の問題についての通知

納税人各位:

《国家税務総局 国際貨物運輸代理サービスに関する増値税関連の問題に関する公告》(国家税務総局公告 2014年第42号)の要求により、試行地区の納税人が、国際貨物運輸代理サービスを間接的に提供する際の増値税関連の問題を以下のように明確にした。

一.試行地区の納税者がその他の代理人を通じて間接的に委託人の為に行う国際運輸、国際運輸を行う運輸手段の出入港、水先案内の手配連絡、停船停泊、積卸等の貨物や船舶代理の関連業務手続きを行う場合、≪財政部、国家税務総局:鉄路運輸及び郵政業の営業税から増値税への徴収転換試行に関する通知≫(財税〔2013〕106号)添付3第一条第(十四)項)の規定に従い増値税の徴収が免除される。

試行地区の納税者が上述の国際貨物運輸代理サービスを提供し、委託人から受け取ったすべての代理サービス収入、及びその他代理人に支払ったすべての代理費用は、金融機構を通じて決済しなければならない。

二、免税備案の手続方法
 上述の国際貨物運輸代理サービスの免税待遇を申請、享受する為には、《深セン市国税局増値税、消費税の更新に関する税収優遇管理弁法の公告》(深セン市国家税務局2014年台9号)添付1第二条第(四)款第14項“試行納税人が提供した国際貨物運輸代理サービス(香港、マカオ、台湾を含む)”規定により、免税備案手続きをした後、初めて免税優遇を享受することができる。規定通り免税備案手続きをしない場合、一律に免税優遇を享受できない。具体的な手続きの要求事項は以下の通り:

1、 備案手続必要資料
(1)《増値税、消費税税収優遇備案表》;
(2)代理サービス契約のコピー(原本を提供し、照合する。)
(初回申請時は、サービス契約及び関連証明を提供し、毎月、新規追加した契約については、税務申告資料を提出する際、契約書コピー或いは総括リストを提供する。リストには、以下の主要内容を含む必要がある:各契約に対応する契約名称及び編号、サービス受領側名称、契約価格或いは価格計算標準、契約有効期間、サービス発生地或いは運輸発送地、契約締結時間等)

2、 検査に備え保管が必要な資料
試行納税人は、国際貨物代理免税資料を整理し、類別しておかなければならない。併せて、業務発生月毎に《国際貨物代理免税収入明細票》(サンプルは、添付資料)を記載し、明細票には、契約番号、サービス受領側名称、船荷証券(貨物運送状)番号、発票番号、船名/運行№/フライト№/運行ダイヤ、積出港、陸揚げ港、目的港、国際運送費、港湾使用料、その他費用項目の金額などの必要情報を含んでなければならない。

国際貨物運輸代理サービスに対しては、関連する船荷証券(貨物運送状)原本、或いはコピー、契約、金融機構決済証明、支払証憑などと代理業務関連の資料を適切に保管し、検査に備える必要がある。

三、発票発行
試行納税人が提供した国際貨物運輸代理サービスが、免税規定を享受する場合、当然、国際貨物運輸代理サービス収入に対して、委託側に全額増値税普通発票を発行するべきである。増値税専用発票を発行してはならない。

四、国内代理非免税項目を兼営する場合の計算
試行納税人が、国内代理等のその他非免税項目を兼営する場合は、免税、非免税項目で、区分して売上高と仕入税額を計算しなければならない。区分して計算できない場合は、免税を享受できない。免税項目の仕入税額は、相殺してはならず、免税項目、非免税項目の仕入税額を単独で計算できない場合は、当期の売上比率により配賦する。

五、本通知は2014年9月1日より執行する。