中国 増値税

[全訳] 増値税発票の申請・使用手順の簡素化に関する公告

国家税務総局
増値税発票の申請・使用手順の簡素化に関する公告
国家税務総局公告2014年第19号
原文


国家税務総局は、税務機関の業務を変更し、より良い納税サービスの提供及び税務手続の効率化を行うことを目的として、「国民の利便性向上のための春風活動」を展開する。この活動は全面的な税務手続の短縮化を行い、誠実に法を守る納税者に、より多くの税務手続上の利便性を提供するものである。ここに、増値税発票の申請・使用手順の簡素化に関連する問題について、下記のとおり公告する。

1. 納税者による増値税発票申請手続の簡素化
増値税発票(増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票、増値税普通発票と自動車販売統一発票を含む。以下同様)に対する手動での検証を廃止する。税務機関は、増値税一般納税者(以下、一般納税者)の発票発行システムの申告データをもって、ITによる手段を通じ発行された増値税発票に対する検証を行う。

2. 専用発票に対する審査手続の簡素化
一般納税者が申請する専用発票(増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票を含む。以下同様)の発行限度額が10万元を超えない場合、主管税務機関は事前に現場調査を行う必要はない。さらに各省の国税機関は、現場調査が不要となる金額の上限を高くすることができる。現場調査対象になる上限と現場調査方法は各省の国税機関が決定する。

3. 専用発票の紛失に関する処理手順の簡素化
一般納税者が発行された専用発票の控えと控除控えを紛失した際に、紛失前に認証を完了していた場合には、買い手は、売り手が提供する対応の専用発票の記帳控えのコピー及び売り手の主管税務機関が発行した『紛失増値税専用発票の税額申告完了証明書』或いは『紛失貨物運輸業増値税専用発票の税額申告完了証明書』(付属書類1、2、以下「証明書」)をもって、仕入増値税額控除の証憑とすることができる。

次に、同じく控えを紛失したが、紛失前に認証を完了していない場合、買い手は売り手が提供する対応の専用発票の記帳の控えのコピーをもって認証する。そして、認証を完了してから専用発票の記帳控えのコピー及び売り手の主管税務機関が発行した「証明書」をもって、仕入増値税額控除の証憑とすることができる。専用発票の記帳控えのコピーと「証明書」は検査に備えるために保管する。

一般納税者は、発行された専用発票の控除控えを紛失し、紛失前に認証を完了していた場合、専用発票の控えのコピーを検査に備えるために保管する。紛失前に認証を完了していない場合、専用発票の控えをもって認証することができる。そして、専用発票の控えのコピーを検査に備えるために保管する。
一般納税者は、発行された専用発票の控えを紛失した場合、専用発票の控除控えをもって記帳の証憑とすることができる。そして、専用発票の控除控えのコピーを検査に備えるために保管する。

4. 赤字専用発票の処理手続の簡素化
一般納税者は、専用発票を発行後、売上返品或いは売上値引が発生した場合、規定に則り赤字専用発票を発行した後、当該業務に対応する記帳証憑のコピーにつき主管税務機関に対し届出を申請する必要はない。

5. 類別・等級別の規範的管理の実行
増値税発票に対する類別・等級別の規範的管理を実行し、業務効率を高め、税務手続を減少させる。

(1) 下記の納税者は、1回につき3ヵ月を超えない増値税発票の使用数量を申請できる。納税者が増値税発票の使用数量を調整する必要がある場合、手続がきちんと完了していれば、納税者の求めに応じて、直ちに受理を行う。
① 納税信用等級がA類と評価される納税者
② 地方・市国税局が確定する、納税に関する信用がよく、租税リスク等級の低いその他の納税者

(2) 上述の納税者が2年以内に税関係の違法行為を行い、司法機関に引き渡された記録がある、または税務機関の査察を受けている場合、本条第(1)項の規定を適用しない。

(3) 指導期間の一般納税者専用発票の限定数量・限度額管理業務は、『増値税一般納税者の納税指導期間管理方法』の関連規定に従い執行する。

6. 高効率・連動的なリスク制御に関する仕組みの構築。
税務機関は良い納税サービスを提供し、税務手続の完成効率を高めると同時に、情報化の手段を十分に利用し、高効率・連動的なリスク制御の仕組みを構築する。そして、リスク制御の指標を科学的に設け、日常評価及び後続の監督管理を強化し、監督の適時性と目標実現性を高め、納税者の発票使用及び納税申告状況を追跡し分析する。納税者の発票使用が異常且つ正当な理由がない場合、税務機関は発票の限度額及び申請数量を改めて査定することができる。

本公告は2014年5月1日より施行する。『国家税務総局による「増値税専用発票使用規定」の改訂に関する通知』(国税発[2006]156号)第28条、『国家税務総局による増値税専用発票使用規定の改定に関する補充通知』(国税発[2007]18号)第1条第(五)項、『国家税務総局による増値税専用発票の発行上限額に対する審査権限の移譲に関する通知』(国税発[2007]918号)第2条、『国家税務総局による全国における営業税から増値税への変更を試行することに伴い発生する徴収管理問題に関する公告』(国家税務総局公告2013年第39号)第5条第(4)項は同日に廃止する。
 ここに特に公告する。

付属書類:1.『紛失増値税専用発票の税額申告完了証明書』
     2.『紛失貨物運輸業増値税専用発票の税額申告完了証明書』

国家税務総局
2014年3月24日