中国 増値税

中国・増値税発票管理等関連事項の公告

国家税務総局 増値税発票管理等関連事項の公告(国家税務総局公告2019年第33号)(原文)

概要

  • 2019年10月1日より、条件に符合する生活型サービス業納税人は、当年度最初に15%加算控除政策の適用を確認する場合、電子税務局(または納税サービスカウンターへの訪問)を通して、「15%加算控除政策を適用する声明」を提出する。
  • 2020年2月1日より、増値税一般納税人が取得した振込企業の情報が1社のみの税関納付書は、発行した日から360日以内に増値税発票選択確認プラットホームで仕入控除申告或は輸出還付申告をする税関納付書情報を検索し、選択する。また、照合に対する結果が、不一致、連動しない税関納付書についての処理が規定された。
  • 2020年2月1日より、小規模納税人は増値税専用発票を発行する必要がある場合、増値税発票管理システムにより自主発行することができる。また、それらに係る税務申告の処理が規定された。

解説

  • 15%加算控除政策を適用する納税人は、毎年、前年度の販売額に基づき継続適用が可能どうかを判断する。規定に合致する場合、当年度最初に政策を適用する際に、再度「15%加算控除政策を適用する声明」を提出する。
  • 小規模納税人が増値税専用発票を自主発行することを選択する場合、税務機関は今後増値税専用発票の代理発行を行わない。