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中国・「非居住者納税人の租税協定の優遇享受管理弁法」の公布に関する公告

国家税務総局 「非居住者納税人の租税協定の優遇享受管理弁法」の公布に関する公告
(国家税務総局公告2019年第35号)(原文

概要

修正後の手順:非居住者納税人が租税協定の優遇を享受する場合、「自主判断、申告により優遇を享受、関連資料保存による審査準備」の方式で実施する。非居住者納税人は自主判断し、租税協定優遇を享受する条件に符合する場合、納税申告、または源泉徴収義務者が源泉徴収する際に、租税協定の優遇を自主的に享受する。同時に、本弁法の規定に基づき、審査準備のために関連資料を収集、保存しかつ税務機関の後続管理を受ける。

解説

  • 非居住者納税人の租税協定優遇の享受に関する資料の要件が、申告時に添付資料として提出から、保存による審査準備に変更された。
  • 非居住者納税人が記入する申告表が大幅に簡略化された。簡略化された申告表は「非居住者納税人が租税協定の優遇を享受する情報報告表」のみで、内容も少なくなり、簡単に記入することができる。
  • 非居住者納税人と源泉徴収義務者の責任が明確化された。
  • 「非居住者納税人」の定義が変更された。修正後の非居住者納税人の定義:「非居住者納税人とは租税協定の居住者条項により締約相手国の税収居住者の納税人を指す。」