中国 企業所得税

中国・一部の税収優遇政策の執行期限の延長に関する公告

財政部 税務総局 一部の税収優遇政策の執行期限の延長に関する公告
(財政部 税務総局公告2021年第6号)(原文

本公告は、執行期限が2020年12月31日であるか或いは間もなく期限となる税収優遇政策の延長が通知されたものである。本公告の発布前に課税された該当の税金について納税者は以降の月度の未払税金から減額するかあるいは還付することができる。

以下の政策の執行期限は2023年12月31日に延長された。


政策内容 政策原文書
企業が新たに購入した設備、器具(家屋、建築物以外の固定資産)で、単位価値が500万元を超えないものは、当期原価費用に一括して計上し課税所得額の計算時に控除し、年度別に減価償却しないことを認める。 「財政部 税務総局 設備、器具による企業所得税の控除に関する政策についての通知」(財税〔2018〕54号)(原文
企業の研究開発において実際に発生した研究開発費用について、無形資産を形成せずに当期損益に計上した場合、規定に基づき控除した上で実際発生額の75%を加算して控除することができる。無形資産に計上した場合には、2018年~2023年の間において、無形資産の取得原価の175%で償却することができる。 「財政部 税務総局 科学技術部 研究開発費用の税前加算控除比率の引き上げについての通知」(財税〔2018〕99号)(原文
金融機構による「中小企業類型区分基準規定」(工信部聯企業[2011]300号)に符合する小型企業、零細企業、及び個人事業者に対する小額貸付の利息収入について、増値税を免除する。 「財政部 税務総局 金融機構による小規模企業貸付の利息収入に係る増値税の免除政策についての通知」(財税〔2018〕91号)(原文
内資研究開発機構と外資研究開発センターが購入した国産の設備に係る増値税を全額で還付する。 「財政部 商務部 税務総局 研究開発機構の設備購買に関する増値税政策の継続についての公告」(財政部 商務部 税務総局公告2019年第91号)(原文
企業グループ内の企業(企業グループを含む)*の間に発生した資金の無償貸借行為に係る増値税を免除する。 「財政部 税務総局 養老機構の増値税免除等の政策の明確化に関する通知」(財税〔2019〕20号)(原文
金融機構と「中小企業類型区分基準規定」(工信部聯企業[2011]300号)に該当する小型企業、超小型企業の間で締結した借入金契約に係る印紙税を免除する。 「財政部 税務総局 小規模企業の融資支援に関する税収政策についての通知」(財税〔2017〕77号)(原文
トレーラー購入に係る車両購入税を半減して徴収する。 「財政部 税務総局 工業と情報化部 トレーラーの車両購入税の減額徴収に関する公告」(財政部 税務総局 工業と情報化部公告2018年第69号)(原文

*企業グループ内の企業(企業グループを含む)には、企業グループの親会社、子会社、出資企業及びその他構成企業が含まれる。