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[まとめ] 外国専門家の中国短期訪問に係る手続をさらに完全にすることに関する通知

外国専門家の中国短期訪問に係る手続をさらに完全にすることに関する通知

 各省、自治区、直轄市の外国専門家局、外事弁公室、公安庁(局),人力資源社会保障庁(局),各外国駐在大使館、領事館、処、香港・マカオ駐在公署:

 外国専門家の中国短期訪問に係る手続をさらに完全にするために、関連の事項について下記のとおりに明確化する。

 一、国務院弁公庁が1996年に公布した『外国専門家への管理の関連問題に関する通知』の旨に基づき、党中央、国務院による外国人材と知力の導入及び外国専門家への管理の強化に係る規定に従って中国に就業する外国専門家は、一律就業許可と就業証を申請することが入らない。

 二、外国専門家の中国滞在期間が90日を超えない(90日を含む)場合、訪問、交流、考察とみなして、外国駐在ビザ機関は区を設けてある市級(市を含む)以上の外国専門家主管部門が発給する招聘函(サンプルは添付参照)を以て、その外国専門家に中国滞在期間が90日を超えない(90日を含む)ためのFビザを発給する。

 三、外国専門家の中国滞在期間が90日を超える場合、すべても就業とみなして、外国専門家が中国に来て就業することに関する規定に従ってビザと居留許可書に係る手続を行わなければならない。  

 四、各級の外国専門家主管部門は、中国へ就業に来る外国専門家に対する管理の一本化を強化し、外事、公安、人力資源社会保障等の部門と共同で関連の管理とサービスを徹底しなければならない。

 五、本通知は2015年11月1日より施行する。実施中に発生する問題については、適時に国家外国専門家局、外交部と公安部に報告しなければならない。

国家外国専門家局
中華人民共和国外交部
中華人民共和国公安部
中華人民共和国人力資源・社会保障部

原文、2015年9月15日更新