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[まとめ] 外国専門家の中国短期訪問に係る手続の実施細則 (試行)

外国専門家の中国短期訪問に係る手続の実施細則
(試行)

一、対象

 中国国内の招聘企業の招きを受け、中国に来て管理、技術、科学研究、教学、指導、コンサルティング等の業務に従事して、滞在期間が90日を超えない(90日を含む)外国専門家を対象とする。

二、審査条件

(一) 招聘企業は法人資格を有し、外国専門家を招聘する能力を有する;
(二) 中国に就業する明確な任務がある。
(三) 中国での活動の詳しい日程がある。
(四) 外国専門家の中国来訪費用を十分保証できる。
(五) 招聘される外国専門家の条件は『外国専門家の中国での就業に係る許可サービスガイド』 (外専発〔2015〕173号)の第七条を参照して執行する。

三、申請時の必要資料

(一) 『外国専門家の中国訪問に係る招聘函の申請表』;
(二) 招聘企業の申請函;
(三) 入国予定者の有効なパスポート或いはその他の国際旅行証明書類;
(四) 短期任用契約或いは派遣(招聘)函;
(五) その他の必要資料。

四、手続

(一) 外国専門家の招聘企業は所在地の取扱機関に申請を提出する。
(二) 取扱機関は招聘企業の申請を審査し、且つ5営業日以内に招聘企業に審査結果を告知する。
(三) 審査が通過する場合、取扱機関は『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』を発給する。外国専門家は『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』及び関連資料を以て、外国駐在の中国査証発給機関に中国滞在期間が90日を超えない(90日を含む)Fビザを申請する。
(四) 取扱機関は招聘企業の申請を拒否する権利がある。但し、招聘企業に原因を告知しなければならない。
(五) 取扱機関は厳格に審査しなければならず、申請するビザの有効期限、予定の入国回数、最長滞在期間等の内容について厳しく検査し、正確で規範的かつ適時に審査しなければならない。

五、取扱機関

 国家外国専門家局に届出である省、自治区、直轄市及び副省級都市の外国専門家局、新疆生産建設兵団の外国専門家局(省級取扱機関と略称)、及び条件を満たす区を設けてある市の外国専門家局(市級取扱機関と略称、省級取扱機関と合わせて取扱機関と称する。)は本行政区内の『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』の関連業務を取り扱う。

六、届出制度

(一) 国家外国専門家局は『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』の取扱機関に対して届出管理を行う;
(二) 国家外国専門家局は省級取扱機関が提出する届出申請に対して審査し、届出情報を定期的に公布し、且つ外交部に通報する;
(三) 取扱機関は『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』を発給する時、届出られる署名者の署名及び本単位の公印捺印が必要となる。署名及び公印は届出を経てない又は届出られるものと合わない場合、発給する招聘函は効力がない;
(四) 省級取扱機関は本単位及びその所属の区を設けてある市の外国専門家局の届出情報について、国家外国専門家局に届出申請を提出することに責任を持つ。届出情報は、単位名称、公印の様式、署名者の名前、署名の様式等を含む。署名者は単位の主要責任者或いは関連の責任者ではなければならず、一つの取扱機関は2名の署名者の届出を申請することができる。届出情報が変わった時、関連の省級取扱機関よりその変化情報を国家外国専門家局に適時に報告する。

七、監督と管理

(一) 国家外国専門家局は定期の抜取検査と検査監督制度を実施する。取扱機関が取り扱う業務に対して無作為抜取検査を実施し、又は関連部門からのフィードバック及び大衆からの告発に基づき取扱機関の業務に対して監督・検査を行う;
(二) 各省級取扱機関は本単位及び所属の市級取扱機関による『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』に係る業務に対して自己検査と監督・管理を行うことに責任を持つ;
(三) 国家関連規定に違反する取扱機関或いは署名者に対して、国家外国専門家局は情状の程度に応じてその取扱権利を取り消すまで通報批評、手続受理の一時停止を処罰し、且つ関連の状況をその上位部門及び関連部門に通報する;
(四) 不正な手段によって『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』を取得又は改ざん、転売並びにその他の形式で不法に譲渡する招聘企業に対して、国家外国専門家局或いは関連の取扱機関は『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』を撤回し、当該招聘企業をブラックリストに入れて、且つ関連部門に通報する。

八、その他

(一) 国家外国専門家局は全国統一の『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』の申請電子フラットホームを設ける。各取扱機関と招聘企業は当該フラットホームを使用して『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』の申請、審査、取扱等の業務を展開する;
(二) 国家外国専門家局は『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』を統一に印刷・製作する。取扱機関より電子フラットホームでプリントアウトする。手書きものは無効とする;
(三) 『外国専門家の中国訪問に係る招聘函』は全国統一の通し番号を実施する。番号は電子フラットホームによって自動的に作成される;
(四) 本細則の解釈権は国家外国専門家局にある;
(五) 本細則は2015年11月1日より施行する。

原文