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『日・中社会保障協定』の効力発生にかかる中国・年金制度免除の具体的手続き

日本国厚生労働省及び日本年金機構は、『社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)』(日本語原文中国語原文、以下『協定』と呼称)が2019年9月1日より効力が発生することに伴い、中国各地において、協定の説明会を実施している(※広東省(広州市、深セン市)での説明会資料は、在広州日本総領事館ホームページよりダウンロードできる)。

同説明会において、協定の内容とする中国、日本の年金保険の二重負担の解消について、その具体的な手続きが明らかとなった。以下、日本の企業から中国へ派遣された駐在員について、協定に基づく中国の年金制度の免除に関する具体的手続きについて説明する。

1. 経緯と概要

日中両国からそれぞれ相手国に派遣される駐在員等について、日中双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じており、企業と従業員にとって大きな経済的負担となってきた。

この点について、2018年5月9日に、日本国・河野太郎外務大臣と中華人民共和国・王毅国務委員兼外交部長が、協定に署名をしたことで、協定の早期発効が期待されていたところ、今般、協定発効の国内法上の手続きが完了したことを通知する外交上の公文交換が北京で行われたことにより、同協定第19条の規定により2019年9月1日から協定の効力が生じることが明らかになった。

これにより、日本の企業で年金制度(国民年金・厚生年金)に加入している駐在員等においては、原則として5年以内の中国での駐在期間は、中国での年金制度に基づく保険料の支払が不要になり、二重払いの問題が解決されることになる。

2. 中国年金制度の加入免除の具体的手続き

協定では、日中双方の年金制度の二重負担の解消を目的に、日本企業から雇用され中国に派遣される駐在員(※1)について、派遣先国(中国)での年金制度(被用者基本老齢保険(中文:职工基本养老保险))の加入を派遣開始日から5年間免除し(※2)、派遣元国(日本)での年金制度(国民年金、厚生年金)のみに加入することを規定している。具体的な中国での年金制度の加入免除の手続きは、以下の通り。

  • 派遣元の日本企業は、年金事務所・事務センター宛てに適用証明書交付申請書(※3)を提出し、年金事務所・事務センターは、適用証明書(※3)を発行・交付する。適用証明書は、派遣する駐在員ごとに発行される。
  • 派遣元の日本企業は受領した適用証明書を、派遣する駐在員に交付し、駐在員は中国へ赴任後、中国の勤務先(現地法人等)に適用証明書を提出する。現地法人等は、適用証明書を当該現地法人等を所管する中国の現地社会保険機構に提出することで、当該駐在員の中国での養老保険の加入の免除を申請する。
  • 駐在員が日・中社会保障効力発生日(2019年9月1日)より以前に中国の年金制度に既に加入している場合、同様に、派遣元の日本企業が適用証明書を申請・受領し、これを現地法人が所管する中国の社会保険機構に提出することで、2019年9月1日以降の駐在員の中国での養老保険の加入が免除(※4)される。

適用証明書の交付及び免除手続き流れ

厚生労働省年金局国際年金課・日本年金機構事業企画部国際事業グループ 日・中社会保障協定説明会資より引用・加工

※1  協定の適用により、中国での年金制度の加入が免除となる者は、日本の企業に雇用され中国へ派遣された駐在員が対象となる。日本の企業との雇用関係がなく中国国内の企業に直接雇用されている場合(現地採用者)は、協定の適用対象ではなく、原則通り中国の年金制度に引き続き加入する必要がある。

※2 中国での年金制度の加入免除期間は、原則として最大5年間。派遣期間が5年を超える場合は、派遣元日本企業からの申請に基づき、両国の社会保険当局が協議をし、合意をした場合、さらに最大5年間の加入免除期間の延長が認められる。なお、厚生労働省・日本年金機構の説明によると、免除期間の延長は、両国の社会保険当局の協議にて合意する限り、延長の回数に制限はないとのことである。また、協定発効日以前に中国に既に派遣されている駐在員の5年間の起算点は、協定発効日に中国へ派遣したものとして取り扱われるため、一律、2019年9月1日が起算点となる。

※3  適用証明書交付申請書、適用証明書…適用証明書交付申請書の受付は、2019年8月1日から開始。但し、実際の適用証明書の発行は、2019年9月1日以降であり、同日以降順次申請元の日本企業へ郵送されるとのことである。適用証明書の交付手続き詳細、申請書様式は、日本年金機構ホームページより確認、入手できる。

  • 日中年金機構「日・中社会保障協定」について(こちら
  • 適用証明書交付申請書様式(PDFダウンロード
  • 適用証明書交付申請書記入要領(PDFダウンロード
    ※適用証明書交付申請書には、中国における事業所の名称/所在地を記入する必要があるが、この欄は、駐在員が現に加入する(加入予定)社会保険機構に届け出ている名称、所在地と一致する必要がある。例:深セン市に現地法人、東莞市に分公司があり、駐在員が東莞市の社会保険に加入を予定している場合、中国における事業書の名称は、分公司の名称まで、所在地は東莞市の住所を記入する必要がある。

※4 協定の効力は、2019年9月1日から有効であり、効力発生日以前に中国の年金制度に加入していた駐在員は、9月1日より前に既に納付した養老保険を中国社会保険機構から還付できるかどうかという問題が生じる。この点に関し、厚生労働省・日本年金機構の説明では、「協定は、2019年9月1日以降の養老保険の免除ことを規定しており、2019年9月1日より前に既に納付した年金制度の保険金の取扱いについては規定されておらず、従い既に納付した年金
制度の取扱いは、中国の関係法令に基づいて処理されることになる」と説明している。この点、「中国国内で就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」(原文)第5条において、養老保険に加入している外国人が、養老保険の待遇を受ける年齢に達する以前に中国を離れる場合に、当該外国人の申請により本人負担分の既納付の養老保険個人口座について、一括で本人に給付(還付)することができると定めており、この規定に準拠して、本人負担分については、
還付を請求することができると考えられる。

3. 今後の見込み

今般の説明会により、特に、既に中国の年金制度に加入している駐在員は、2019年9月1日を起点として5年間の中国での年金制度の加入が免除されることが明らかとなった。現在、中国に駐在員を派遣し、中国の年金制度に加入している場合には、8月1日以降、派遣元である日本企業より、日本の年金事務所・事務センター宛てに適用証明書の交付申請を行い、2019年9月1日以降所管社会保険機構に中国年金制度の免除申請を行う必要がある。

また、今後新たに駐在員を中国に派遣する場合、中国では、就業許可証を取得後、30日以内に、社会保険に加入することが義務付けられているため、少なくとも、就業許可証が取得されるまでに日本国内の年金事務所・事務センターにて「適用証明書」を申請・受領して、中国へ駐在員を派遣する必要がある。